3級学科201705問40
問40: 車両保険金と課税
正解: 1
自動車事故により、被保険自動車(非業務用のマイカー)に生じた損害に対して被保険者(= 契約者および保険料負担者)が自動車保険から受け取る車両保険金は、所得税において非課税となる(所得税法第9条)。
よって、正解は 1 となる。
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