3級学科201705問34
問34: 企業型年金加入者掛金の所得控除
正解: 3
確定拠出年金の企業型年金において、企業型年金加入者掛金(マッチング拠出による加入者が拠出する掛金)は、その全額が所得税における小規模企業共済等掛金控除の対象となる(所得税法第75条)。
よって、正解は 3 となる。
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