3級学科201705問25
問25: 土地の譲渡に係る所得
正解 : 2
不適切。土地の譲渡に係る所得については、その土地を譲渡した日の属する年の 1月1日における所有期間が 5年以下の場合には短期譲渡所得に区分され(租税特別措置法第32条第1項)、5年を超える場合には長期譲渡所得に区分される(租税特別措置法第31条第1項)。したがって、Aさんが、平成23年10月1日に購入した土地を平成28年10月1日に譲渡した場合、その譲渡による所得は、所得税における短期譲渡所得に区分される。
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