3級学科201609問34
問34: マッチング拠出における所得控除
正解: 3
確定拠出年金の企業型年金において、マッチング拠出により加入者が拠出した掛金は、その全額が小規模企業共済等掛金控除として所得控除の対象となる(所得税法第75条)。
よって、正解は 3 となる。
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