3級学科201609問28
問28: 土地の無償借り受けと贈与税
正解: 2
不適切。子が父の所有する土地を無償で借り受け、その土地の上に建物を建築した場合には、当該土地の使用貸借に係る使用権の価額は、零として取り扱うので、贈与税の課税対象とはならない。
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