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3級学科201601問34

問34: 傷病手当金


正解: 1


健康保険の被保険者(任意継続被保険者を除く)が業務外の事由による負傷または疾病の療養のため仕事を 4日以上休み、休業した期間について報酬を受けられなかった場合、傷病手当金が、 4日目以降の労務に服することができない日から 1年6カ月を限度として支給される(健康保険法第99条第1項、同第4項)。


よって、正解は 1 となる。


資格の大原 資格の大原 社会保険労務士講座
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関連問題:
傷病手当金


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