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3級学科201601問30

問30: 相続税額の2割加算


正解: 1


適切。相続税額の2割加算の対象者となるのは、養子・代襲相続人を含む被相続人の 1親等の血族および被相続人の配偶者以外の者である(相続税法第18条)。したがって、被相続人の孫(代襲相続人ではない)が遺贈により不動産を取得した場合、その孫は、相続税額の2割加算の対象者となる。


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関連問題:
相続税額の加算


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