3級学科201601問25
問25: 居住用財産の譲渡所得の特別控除
正解: 1
適切。「居住用財産の譲渡所得の特別控除(居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除)」は、居住用財産を居住の用に供さなくなった日から 3年を経過する日の属する年の 12月31日までに譲渡しなければ、適用を受けることができない(租税特別措置法第35条第2項第2号)。
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