3級学科201505問30
問30: 相続時精算課税の適用
正解: 1
適切。相続時精算課税を選択すると,その後,同一の贈与者(特定贈与者)からの贈与について,暦年課税を選択することができない(相続税法第21条の9第6項)。したがって,父から贈与を受け相続時精算課税の適用を受けた場合,以後,父からの贈与について暦年課税に変更することはできない。
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