3級学科201409問29
問29: 死因贈与によって取得した財産
正解: 1
適切。贈与者の死亡によって効力を生ずる贈与については,遺贈に関する規定を準用する(民法第554条)ので,死因贈与によって取得した財産は,贈与税ではなく,相続税の課税対象となる。
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