3級学科201409問26
問26: 遺言と遺産分割
正解: 2
不適切。遺言による相続分の指定がない場合,共同相続人全員の協議により分割することができ,その相続分については,必ずしも法定相続分に従う必要はない(民法第907条第1項)。
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