3級学科201405問26
問26: 著しく低い価額の対価での財産の譲渡
正解: 1
適切。個人の間で著しく低い価額の対価で財産の譲渡があった場合,原則として,その対価と財産の時価との差額に相当する金額について,贈与があったものとみなされる(相続税法第7条)。
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