3級学科201405問20
問20: 雑所得と損益通算
正解: 1
適切。所得税の計算において,雑所得の金額の計算上生じた損失の金額(株式等の譲渡に係るものを除く)は,他の各種所得の金額と損益通算することができない(所得税法第69条第1項)。
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