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3級学科201401問26

問26: 自筆証書遺言と検認


正解: 1


適切。自筆証書遺言の保管者は,相続の開始を知った後,遅滞なく,これを家庭裁判所に提出して,その検認を請求しなければならない(民法第1004条第1項)。


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関連問題:
遺言書の検認


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