3級学科201401問25
問25: 居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例
正解: 1
適切。自己が居住していた住宅を子に譲渡した場合,「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例」の適用を受けることができない(租税特別措置法施行令第23条第2項)。
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関連問題:
3,000万円特別控除と居住用財産の親族への譲渡
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