3級学科201401問19
問19: 生活に通常必要でない資産の譲渡と損益通算
正解: 1
適切。保養の目的で所有する別荘など,生活に通常必要でない資産を譲渡したことによって生じた損失の金額は,他の所得の金額と損益通算することができない(所得税法第69条第2項)。
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問19: 生活に通常必要でない資産の譲渡と損益通算
正解: 1
適切。保養の目的で所有する別荘など,生活に通常必要でない資産を譲渡したことによって生じた損失の金額は,他の所得の金額と損益通算することができない(所得税法第69条第2項)。
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