3級学科201305問24
問24: 損益通算の対象とならない不動産所得の損失の金額
正解: 1
適切。不動産所得の金額の計算上生じた損失の金額のうち,土地等を取得するために要した負債の利子の額に相当する部分の金額は,損益通算の対象とならない(租税特別措置法第41条の4第1項)。
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