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2017年6月

2級(AFP)実技201705問29

問29: 元利合計額を円転した金額


正解: 1


豪ドルベース税引後利息額: 160豪ドル
= 10,000豪ドル × 8.0% × (1 - 20% ) × 3ヵ月 / 12ヵ月

受取金額: 10,160豪ドル
= 10,000豪ドル + 160豪ドル

円ベース受取金額: 782,320円
= 10,160豪ドル × 満期時TTB: 77円


よって、正解は 1 となる。


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<< 問28 | 2級(AFP)実技の出題傾向(201705) | 問30 >>


関連問題:
満期時の円ベース元利合計額


2級(AFP)実技201705問28

問28: 大学の入学費用
 
正解: 4
 
入学費用は、「受験費用」、「学校納付金」、「入学しなかった学校への納付金」に分けられる。このうち、もっとも大きな割合を占めるのは、入学金、寄付金、学校債など、入学時に学校に支払った費用からなる(ア)「学校納付金」であるが、国公立大学より私立大学のほうが負担が大きくなっている。(イ)「受験費用」は、受験のための交通費・宿泊費を含むため、国公立大学と私立大学との負担の差は、おもに受験料の差と考えられる。(ウ)「入学しなかった学校への納付金」については、国公立大学の場合、入学しなかった私立大学等への納付金の負担が大きくなっている。
 
よって、(ア) ~ (ウ) にあてはまる語句の組み合わせとして、最も適切なものは 4 となる。
 
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2級(AFP)実技201705問27

問27: 退職一時金の運用


正解: 23,220,000


現在保有する資金を一定期間、一定の利率で複利運用した場合の将来の元利合計額を試算する際、保有する資金の額に乗じる係数である「終価係数」を用い、合計額を求める。

2,000万円 × 期間15年1.0%の終価係数: 1.161 = 2,322万円

2,322万円 = 23,220,000円


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<< 問26 | 2級(AFP)実技の出題傾向(201705) | 問28 >>


関連問題:
将来値の計算


2級(AFP)実技201705問26

問26: 老後の生活資金の取崩し


正解: 1,650,000


一定金額を一定期間で取り崩す場合に毎回受け取れる金額を求める際に用いる係数である「資本回収係数」を用い、毎年の取り崩し額を求める。

3,000万円 × 期間20年1.0%の資本回収係数: 0.055 = 165万円

165万円 = 1,650,000円


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<< 問25 | 2級(AFP)実技の出題傾向(201705) | 問27 >>


関連問題:
資金の取り崩し額


2級(AFP)実技201705問25

問25: 旅行資金の取り崩し準備額


正解: 18,046,000


一定の利率で複利運用しながら一定期間、毎年一定金額を受け取るために必要な元本を試算する際、毎年受け取りたい金額に乗じる係数である「年金現価係数」を用い、老後の旅行費用として取り崩していくための原資を求める。

100万円 × 期間20年1.0%の年金現価係数: 18.046 = 1,804.6万円

1,804.6万円 = 18,046,000円


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<< 問24 | 2級(AFP)実技の出題傾向(201705) | 問26 >>


関連問題:
資金の準備額


2級(AFP)実技201705問24

問24: 金融資産残高


正解: 794


2016年:
金融資産残高: 514万円

2017年:
514万円 × 1.01 = 519.14万円(万円未満四捨五入: 519万円)
519万円 + 収入合計: 887万円 - 支出合計: 612万円 = 794万円

金融資産残高: 794万円


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<< 問23 | 2級(AFP)実技の出題傾向(201705) | 問25 >>


関連問題:
金融資産残高


2級(AFP)実技201705問23

問23: 教育費の予測数値
 
正解: 84
 
平成30年時点では、長男の勇気さんは公立中学校、長女の莉乃さんは公立小学校の予定。
 
学習費総額(1人当たりの年間平均額: 平成28年):
公立中学校: 481,841円
公立小学校: 321,708円
 
平成30年時点の年間教育費の予測数値(変動率: 2%): 836,012.37...円
= (勇気さん: 481,841円 + 莉乃さん: 321,708円) × (1 + 0.02)^2年
 
84万円(万円未満四捨五入)
 
 
資格の大原 FP入門講座開講
 
 

2級(AFP)実技201705問22

問22: 基本生活費


正解: 304


2016年の基本生活費: 286万円

上記生活費の2019年(3年後)における将来価値(変動率 2%): 303.50...万円
= 286万円 × (1 + 0.02)^3

304万円 (万円未満四捨五入)


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<< 問21 | 2級(AFP)実技の出題傾向(201705) | 問23 >>


関連問題:
基本生活費


2級(AFP)実技201705問21

問21: 贈与税額


正解: 1


[平成27年中の贈与]

父からの贈与に係る贈与税額(相続時精算課税※): 0円
= 父から贈与を受けた金銭の額: 1,300万円 - 特別控除: 1,300万円


[平成28年中の贈与]

父からの贈与に係る贈与税額(相続時精算課税): 60万円
= (父から贈与を受けた金銭の額: 1,500万円 - 特別控除: 1,200万円) × 20%

祖母からの贈与に係る贈与税額(暦年課税): 48.5万円
= (祖母から贈与を受けた金銭の額: 500万円 - 基礎控除: 110万円) × 15% - 10万円


贈与税額: 108.5万円
= 60万円 + 48.5万円


よって、正解は 1 となる。


※相続時精算課税制度を選択した場合の贈与税額は、その年分の特定贈与者ごとの贈与税の課税価格から特別控除額(累計で2,500万円)を控除した後の金額に、一律20%の税率を乗じて計算する(相続税法第21条の12、同第21条の13)。


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<< 問20 | 2級(AFP)実技の出題傾向(201705) | 問22 >>


関連問題:
贈与税の計算


2級(AFP)実技201705問20

問20: 配偶者に対する相続税額の軽減


正解: 2


・被相続人とその配偶者の婚姻期間については、要件は定められていない(相続税法第19条の2第1項)。

よって、(ア) は 要件は定められていない。

・配偶者に対する相続税額の軽減の適用を受けると、被相続人の配偶者が遺産分割や遺贈により実際に取得した正味の遺産額が、1億6,000万円または配偶者の法定相続分相当額のどちらか多い方の金額まで、配偶者に相続税がかからない(相続税法第19条の2第1項)。

よって、(イ) は 多い方の。

・相続税の申告期限までに分割されていない財産は、配偶者に対する相続税額の軽減の対象にならないが、所定の届出を行ったうえで申告期限から 3年以内に分割されたときは、その対象となる(相続税法第19条の2第2項)。

よって、(ウ) は 3年。


以上、空欄(ア) ~ (ウ) にあてはまる語句の組み合わせとして、最も適切なものは 2 となる。


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<< 問19 | 2級(AFP)実技の出題傾向(201705) | 問21 >>


関連問題:
配偶者に対する相続税額の軽減


2級(AFP)実技201705問19

問19: 相続税の課税価格の合計額


正解: 1


土地: 1,000万円(小規模宅地等の評価減特例適用後)
建物: 1,000万円
現預金: 3,500万円

本来の相続財産
計: 5,500万円


死亡保険金: 2,000万円(生命保険金等の非課税限度額控除前)

生命保険金等の非課税限度額: 1,500万円 = 500万円 × 法定相続人の数: 3名(配偶者、長女、長男)

課税価格に算入する死亡保険金: 500万円
= 死亡保険金: 2,000万円 - 生命保険金等の非課税限度額: 1,500万円

みなし相続財産
計: 500万円


債務および葬式費用: 700万円


課税価格: 5,300万円 = 5,500万円 + 500万円 - 700万円


よって、正解は 1 となる。


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<< 問18 | 2級(AFP)実技の出題傾向(201705) | 問20 >>


関連問題:
相続税の課税価格の合計額


2級(AFP)実技201705問18

問18: 路線価方式による相続税評価額
 
正解: 3
 
貸家建付地評価額は、「自用地評価額※ × (1 - 借地権割合 × 借家権割合 × 賃貸割合)」で算出する(財産評価基本通達26)。
 
※自用地評価額 = (路線価 × 奥行価格補正率) × 宅地面積
 
上記の式をまとめると、以下のようになる。
 
貸家建付地評価額 = 路線価 × 奥行価格補正率 × 宅地面積 × (1 - 借地権割合 × 借家権割合 × 賃貸割合)
 
 
< 資料 > によって得られた数値:
・路線価: 500,000円 = 500千円(500C)
・奥行距離20m以上24m未満に応ずる奥行価格補正率: 1.00
・宅地面積: 240平米
・借地権割合: 70%
・借家権割合: 30%
・賃貸割合: 100% (すべて賃貸中)
 
 
まとめた式に、< 資料 > によって得られた数値を代入すると、以下のようになる。
 
貸家建付地評価額: 9,480万円
= 500,000円 × 1.00 × 240平米 × (1 - 70% × 30% × 100%)
 
 
よって、正解は 3 となる。
 
 
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2級(AFP)実技201705問17

問17: 青色申告
 
正解:
(ア) ×
(イ) ×
(ウ) ○
(エ) ○
 
(ア) 不適切。青色申告の適用を受けようとする場合には、原則としてその適用を受けようとする年の 3月15日までに、青色申告承認申請書を所轄税務署長に提出し、承認を受けなければならない(所得税法第144条)。
 
(イ) 不適切。不動産所得の金額の計算においては、事業的規模と認められる場合でなければ、青色事業専従者給与を必要経費に算入することができない(所得税法第57条第1項)。
 
(ウ) 適切。事業所得がなく、事業的規模に該当しない不動産の貸付けのみを行っている場合、不動産所得の金額の計算においては、青色申告特別控除の限度額は 10万円である(租税特別措置法第25条の2第1項)。
 
(エ) 適切。純損失が生じた場合、前年分の所得税の還付を受けることができる(所得税法第140条第1項)。
 
 
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2級(AFP)実技201705問16

問16: 扶養控除


正解:
(ア) ○
(イ) ×
(ウ) ×


(ア) 正しい。扶養親族とは、居住者と生計を一にするもののうち、合計所得金額が 38万円以下である者をいい(所得税法第2条第1項第34号)、控除対象扶養親族とは、扶養親族のうち、年齢16歳以上の者をいう(所得税法第2条第1項第34号の2)。長男の俊太さんは、収入がなく、17歳であるため、一般の控除対象扶養親族として、扶養控除の対象となる。

(イ) 誤り。母の聡子さんは、78歳で、同居していないが生計を一にしており、合計所得金額も 0円(公的年金収入: 111万円 < 公的年金等控除額: 120万円)となるため老人扶養親族として(所得税法第2条第1項第34号の4)、扶養控除の対象となる。

(ウ) 誤り。長女の美砂さんは、20歳で、アルバイト収入はあるが、合計所得金額は 10万円 (= アルバイト収入: 75万円 - 給与所得控除額: 65万円)となるため特定扶養親族として(所得税法第2条第1項第34号の3)、扶養控除の対象となる。


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<< 問15 | 2級(AFP)実技の出題傾向(201705) | 問17 >>


関連問題:
扶養控除


2級(AFP)実技201705問15

問15: 総所得金額
 
正解: 4
 
アルバイト収入: 60万円 < 給与所得控除額: 65万円
∴給与所得の金額: 0円
 
雑所得の金額: 160万円
= 老齢厚生年金および企業年金(老齢年金): 280万円 - 公的年金等控除額: 120万円
 
一時所得の金額: 50万円
= 生命保険の満期保険金: 300万円 - 既払込保険料: 200万円 - 特別控除額: 50万円
 
総所得金額: 185万円
= 雑所得の金額: 160万円 + 一時所得の金額※: 50万円 × 1/2
 
よって、正解は 4 となる。
 
 
※総所得金額を求める際、一時所得の金額については、算出した金額の1/2に相当する金額を他の所得の金額と合計することになるが、この一時所得の1/2に相当する金額を「総所得金額に算入する(すべき)金額」という。
 
 
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2級(AFP)実技201705問14

問14: 給与所得と損益通算できる損失


正解: 4


所得税の計算において、不動産所得、事業所得、山林所得、譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額は、一定の場合を除き、他の所得の金額と通算することができる(所得税法第69条第1項)。


不動産所得の金額の計算上生じた損失の金額のうち、その不動産所得を生ずべき土地の取得に要した負債の利子の額に相当する部分の金額は、他の各種所得の金額と損益通算することができない(租税特別措置法第41条の4第1項)。

他の所得の金額と損益通算が可能な金額: 30万円
= 不動産所得の金額の計算上生じた損失: 80万円 - 土地の取得に要した借入金の利子の金額: 50万円


株式等に係る譲渡所得等の金額の計算上生じた損失がある場合は、株式等に係る譲渡所得等以外の所得の金額と損益通算できない(租税特別措置法第37条の10第1項)。


一時所得の金額の計算上生じた損失の金額は、他の各種所得の金額と損益通算することができない(所得税法第69条第1項)。


したがって、給与所得と損益通算できるのは、不動産所得▲30万円のみである。


よって、正解は 4 となる。


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<< 問13 | 2級(AFP)実技の出題傾向(201705) | 問15 >>


関連問題:
給与所得と損益通算できるもの


2級(AFP)実技201705問13

問13: 損害保険の保険金の支払い対象
 
正解:
(ア) ×
(イ) ×
(ウ) ○
(エ) ○
 
(ア) 普通傷害保険は、国内・国外を問わず、日常生活において発生した急激かつ偶然な外来の事故による傷害を補償の対象としている。したがって、ジョギング中に心臓発作を起こし、入院した場合は、保険金の支払対象とはならない。
 
(イ) 自動車保険の対人賠償保険では、自動車事故によって他人を死傷させ、法律上の損害賠償責任が生じた場合に、自賠責保険の支払額を超える部分に対して保険金が支払われる。したがって、車庫入れを誘導していた母親に誤って車をぶつけ、負傷させた場合は、保険金の支払い対象とはならない。
 
(ウ) 海外旅行傷害保険では、国内旅行傷害保険と同様に旅行中の食事による細菌性食中毒も補償対象に含まれている。したがって、海外旅行中に食べた料理が原因で、細菌性食中毒を起こして旅行中に入院した場合は、海外旅行傷害保険の保険金の支払い対象となる。
 
(エ) 個人賠償責任保険とは、他人の身体または財物に損害を与えた場合に生ずる法律上の賠償責任を負担する保険である。したがって、飼い犬が近所の子どもにかみついて、ケガをさせ、治療費を請求された場合は、保険金の支払対象となる。
 
 
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2級(AFP)実技201705問12

問12: 保険契約の保障が開始する日
 
正解: 2
 
生命保険契約の責任開始の時期は、申込み、告知、第1回保険料充当金の払込みがなされた日のうち、いずれか遅い日である。生命保険会社の承諾がその後になされている場合は、告知、第1回保険料充当金の払込みがなされた日のうち、いずれか遅い日にさかのぼる。
 
この< 資料 > において、申込み、告知、第1回保険料充当金の払込みがなされた日のうち、いずれか遅い日となるのは、第1回目保険料支払日となるが、生命保険会社の承諾がその後になされているので、申込書および告知書提出、第1回目保険料支払日のうち、いずれか遅い日となる。したがって、生命保険の責任開始の時期は、第1回目保険料支払日にさかのぼる。
 
よって、正解は 2 となる。
 
 
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2級(AFP)実技201705問11

問11: 生命保険の保障内容
 
正解:
(ア) 59
(イ) 377
(ウ) 2570
 
・芳郎さんが現時点(56歳)で、糖尿病で 42日間入院した場合(手術は受けていない)、保険会社から支払われる保険金・給付金の合計は 59万円である。
 
< 資料/保険証券1 >より
疾病入院特約: 19万円 = 5,000円 × (42日 - 4日(注1))
成人病入院特約: 19万円 = 5,000円 × (42日 - 4日(注1))
計: 38万円
 
< 資料/保険証券2 >より
疾病入院給付金: 21万円 = 5,000円 × 42日
計: 21万円
 
合計: 59万円 = 38万円 + 21万円
 
よって、(ア) は 59。
 
 
・芳郎さんが現時点(56歳)で、初めてガン(前立腺ガン・悪性新生物)と診断され、治療のため 34日間入院し、その間に約款所定の手術(給付倍率40倍)を 1回受けた場合、保険会社から支払われる保険金・給付金の合計は 377万円である。
 
< 資料/保険証券1 >より
三大疾病保障定期保険特約保険金額: 300万円(注2)
疾病入院特約: 15万円 = 5,000円 × (34日 - 4日(注1))
手術給付金: 20万円 = 5,000円 × 40倍
成人病入院特約: 15万円 = 5,000円 × (34日 - 4日(注1))
計: 350万円
 
< 資料/保険証券2 >より
疾病入院給付金: 17万円 = 5,000円 × 34日
手術給付金: 10万円
計: 27万円
 
合計: 377万円 = 350万円 + 27万円
 
よって、(イ) は 377。
 
 
・芳郎さんが現時点(56歳)で、交通事故で即死した場合、保険会社から支払われる保険金・給付金の合計は 2,570万円である。
 
< 資料 / 保険証券1 >
終身保険金額(主契約保険金額): 150万円
定期保険特約保険金額: 1,800万円
三大疾病保障定期保険特約保険金額: 300万円(注3)
傷害特約保険金額: 300万円
計: 2,550万円
 
< 資料 / 保険証券2 >
死亡保険金: 20万円
 
合計: 2,570万円 = 2,550万円 + 20万円
 
よって、(ウ) は 2,570。
 
 
(注1) いずれも、入院 5日目から支給される特約である。
 
(注2) 「三大疾病保険金」が、ガンと初めて診断されたときに支払われる。
 
(注3) 三大疾病保障保険(特約)においては、一般に、(それ以前に「三大疾病保険金」が支払われていない場合、) 三大疾病以外の原因で死亡・高度障害状態になった場合でも、死亡保険金 (高度障害保険金) が支払われる。
 
 
資格の大原 FP入門講座開講
 
 

2級(AFP)実技201705問10

問10: 投資用マンションの実質利回り
 
正解: 1
 
投資資金: 2,200万円
= 購入費用総額: 2,200万円 (消費税と仲介手数料等取得費用を含めた金額)
 
年間収入: 89.12万円
= (想定される賃料: 9.8万円 - 管理費等: 1.3万円 - 管理業務委託費: 9.8万円 × 5%) × 12ヵ月 - 想定される固定資産税: 7万円
 
実質利回り: 4.05% (小数点以下第3位四捨五入)
= 年間収入: 89.12万円 / 投資資金: 2,200万円 × 100
 
よって、正解は 1 となる。
 
 
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2級(AFP)実技201705問9

問9: 修繕積立金の目安額
 
正解: 16,459
 
均等積立方式による修繕積立金の目安額(月額)
算出式: Y = AX ( + B)
 
 
A: 専有床面積当たりの修繕積立金の額: 218円
 
階数: 地上5階建て
∴ 15階未満に該当
建築延べ床面積: 4,500平米
∴ 5,000平米未満に該当
 
 
X: 購入予定のマンションの専有面積(平米): 75.5平米
 
 
B: 機械式駐車場がある場合の加算額: 0円
 
※駐車場は機械式駐車場ではない。
 
 
Y: 購入予定のマンション(住戸)の修繕積立金の額の目安: 16,459円
= A: 218円 × X: 75.5平米 ( + B: 0円)
 
 
資格の大原資格の大原 宅建主任者講座
 
 

2級(AFP)実技201705問8

問8: 耐火建築物を建てる場合の建築面積の最高限度と延べ面積の最高限度


正解: 2


建ぺい率の限度が 10分の8とされている以外で、かつ、防火地域内にある耐火建築物は、建ぺい率の緩和措置として都市計画で定められた建ぺい率に 1/10 が加算される(建築基準法第53条第3項第1号)。

建ぺい率: 6/10 + 1/10 = 7/10

敷地面積: 240平米

建築面積の最高限度 (ア): 168平米 = 240平米 × 7/10


前面道路の幅員が 12m未満の場合の建築物の容積率は、前面道路の幅員により定まる容積率と、都市計画で定められた容積率との、いずれか制限の厳しい方が適用される(建築基準法第52条第1項)。

指定容積率: 20/10
前面道路の幅員に法定乗数を乗じた率: 24/10 = 6m × 4/10

20/10 < 24/10

∴ 容積率: 20/10

敷地面積: 240平米

延べ面積の最高限度 (イ): 480平米 = 240平米 × 20/10


よって、以上の組み合わせを満たす選択肢は2 となる。


資格の大原 資格の大原 宅建主任者講座
<< 問7 | 2級(AFP)実技の出題傾向(201705) | 問9 >>


関連問題:
耐火建築物を建てる場合の建築面積の最高限度と延べ面積の最高限度


2級(AFP)実技201705問7

問7: 新築一戸建ての広告


正解:
(ア) ×
(イ) ○
(ウ) ○
(エ) ○


(ア) 不適切。不動産広告における徒歩1分とは平面地図上の道路距離80mに相当する。また、80m未満の端数は切り上げ、1分として計算する。したがって、□□線××駅からこの物件までの道路距離は、560m超640m(= 80m × 8分)以下である。

(イ) 適切。「新築」と表示することができるのは、建築後 1年未満で、一度も居住の用に供されたことのない物件である。

(ウ) 適切。新築一戸建ての広告には、「取引態様: 媒介」とあるので、この物件を購入する場合、通常、宅地建物取引業者であるTK不動産に、媒介業務に係る報酬(仲介手数料) を支払う。

(エ) 適切。スーパーマーケット等の商業施設を広告に表示する場合、物件までの道路距離を明示することとされている。


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<< 問6 | 2級(AFP)実技の出題傾向(201705) | 問8 >>


関連問題:
不動産広告の読み取り


2級(AFP)実技201705問6

問6: 証券口座の概要
 
正解: 2
 
1. 適切。(a) を選択した個人投資家は、申告義務が生じる年においては自身で損益を計算し、確定申告を行わなければならない。
 
2. 不適切。年初の売却で (b) を選択した場合、同年中の 2度目以降の売却については、年の途中に (c) に変更することができない(源泉徴収を選択する場合は、その年の最初の譲渡の時までに、金融商品取引業者等に対し、「特定口座源泉徴収選択届出書」を提出する必要があり、その選択は「年単位」となっている)。
 
3. 適切。(c) を選択した場合、ほかの金融機関の特定口座における損益と通算するためには確定申告が必要である。
 
4. 適切。平成29年4月に新規購入した個人向け国債は、特定口座で保有することができる(平成28年1月より、特定口座において、公社債等の受け入れが可能となっている)。
 
 
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2級(AFP)実技201705問5

問5: 投資信託の商品概要
 
正解: 3
 
< 資料 > には、「申込価格: 1口当たり 1円」、「購入時手数料 (税込み): 1,000万円未満 3.24%」とあるので、
 
・加瀬さんが、KZ投資信託を新規募集時に 500万口購入した際に、支払った購入時手数料(税込み)は、 162,000円(= 500万円 × 3.24%) である。
 
よって、(ア) は 162,000円。
 
・信託期間中に加瀬さんが受け取った普通分配金は、配当所得として課税される(所得税法第24条第1項)。
 
よって、(イ) は 配当所得。
 
以上、空欄 (ア)、(イ) にあてはまる語句の組み合わせとして、正しいものは 3 となる。
 
 
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2級(AFP)実技201705問4

問4: 普通社債
 
正解:
(ア) ○
(イ) ×
(ウ) ×
(エ) ○
 
(ア) 正しい。KA株式会社の社債のような発行方式をオーバーパー発行という(オーバーパー発行とは、額面よりも高い価格で債券が発行されることをいう)。
 
(イ) 誤り。KA株式会社の社債を額面 100万円分購入した場合、発行価格にかかわらず、償還時には 100万円で償還される。
 
(ウ) 誤り。2019年5月30日に KB株式会社の社債を額面100万円分購入し、償還まで保有した場合、償還までに 6回(2019年7月31日 ~ 2022年1月31日)の利払いがある。
 
(エ) 正しい。2010年1月31日に KB株式会社の社債を単価95円で額面100万円分購入し、償還まで保有した場合(残存期間2年)の最終利回り(単利・年率)は 3.473%である。
 
最終利回り = (クーポン + (額面 - 購入価格) / 残存期間) / 購入価格 × 100
 
(0.80円 + (100.00円 - 95.00円) / 2年) / 95.00円 × 100 = 3.473%(小数点以下第4位切捨)
 
 
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2級(AFP)実技201705問3

問3: 企業情報


正解: 1


・この企業の株式を2015年7月7日に 1単元(1単位)購入し、2017年3月10日に売却した場合、所有期間に係る配当金(税引前)は、12,000円である。

【配当】の欄より、2015年9月期から2016年9月期までの配当金は、合計: 120円(= 40円 + 40円 + 40円)であることが、また、【株式】の欄より、 1単元当たりの株式数は 100株であることが、それぞれ読み取れる。

所有期間に係る 1株当たりの配当金に 1単元当たりの株式数を乗じれば、以下のとおりとなる。

120円 × 100株 = 12,000円

よって、(ア) は 12,000円。


・この企業の2018年3月期(予想)の連結の経常利益は 2017年3月期(予想)の連結の経常利益と比べ、増加している。

【業績】の欄より、2018年3月期(予想)の連結の経常利益は 35,500百万円、2017年3月期(予想)の連結の経常利益は 32,500百万円であることが読み取れる。

よって、(イ) は 増加。


以上、空欄 (ア)、(イ) にあてはまる語句の組み合わせとして、正しいものは 1 となる。


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関連問題:
企業情報の読み取り


2級(AFP)実技201705問2

問2: FPによる個人情報の取扱い


正解:
(ア) ×
(イ) ○
(ウ) ×
(エ) ×


(ア) 不適切。保険代理店業務を行うFPは、過去に家計相談を受けた顧客に対し、保険営業目的で顧客の承諾なくダイレクトメールを発送すべきではない。

(イ) 適切。FPが特定の顧客の相談事例を講演で紹介するためには、当該顧客に事前にその顧客の承諾を得たうえで取り上げるべきである。

(ウ) 不適切。FPは、個人情報の適正な取り扱いを心がけるべきであり、個人事務所を営むFPであっても、顧客情報を業務用引き出しに施錠せずに保管すべきではない。

(エ) 不適切。FPが所有する顧客の個人情報について、その顧客の家族から開示を請求された場合でも、顧客本人の承諾を得ずに家族に提供すべきではない。


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関連問題:
ファイナンシャル・プランナーによる個人情報の取扱い


退職所得控除額

 
 
 
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2級学科201705問題60

問題60: 定期保険の活用等
 
正解: 3
 
1. 適切。長期平準定期保険や逓増定期保険に加入することにより、Aさんの勇退時の退職慰労金の原資を準備することができる。
 
2. 適切。Aさんが死亡した場合、X社は、受け取った死亡保険金の金額と同額の死亡退職金を Aさんの遺族に支払っても、法人税の取扱い上、その全額を損金に算入できないこともある。
 
3. 不適切。被相続人の業務上の死亡により、被相続人の雇用主から相続人が受け取った弔慰金は、実質上退職手当金等に該当すると認められるものを除き、被相続人の死亡当時の普通給与の 3年分に相当する金額まで相続税の課税対象とならない(相続税法基本通達3-20)。したがって、Aさんが業務上の事由により死亡し、X社が受け取った死亡保険金を原資として社内規定による弔慰金をAさんの遺族に支払った場合、その金額が相続税の課税対象とならないのは 3,600万円(= 月額給与: 100万円× 3年 × 12ヵ月)以内に限られる。
 
4. 適切。Aさんが死亡し、Aさんの長男(後継者)が相続により取得した財産の大半が X社株式であり、相続税の納税資金が不足する場合、X社は、死亡保険金を活用して長男から X社株式の一部を取得することによって、長男の資金不足を補うことができる。
 
 
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2級学科201705問題59

問題59: 青空貸駐車場の活用
 
正解: 3
 
1. 適切。青空貸駐車場の土地については、小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例(以下「本特例」という)の対象とならないが、これを立体駐車場に変更した場合は、「建物または構築物の敷地の用に供されているもの」として、本特例の対象となる。
 
2. 適切。Aさんが、青空貸駐車場を廃止して当該土地上に賃貸アパートを建設した場合、当該宅地は貸家建付地として「自用地評価額 × (1 - 借地権割合 × 借家権割合 × 賃貸割合)」によって算出した価額により評価される(財産評価基本通達26)ことから、アパートの賃貸割合が 100%であれば、この土地の相続税評価額(本特例は考慮しない)は、青空貸駐車場のときよりも 18%(= 借地権割合: 60% × 借家権割合: 30% × 賃貸割合: 100%)相当額が減額できる。
 
3. 不適切。Aさんが、青空貸駐車場を廃止して当該土地上に賃貸アパートを建設する場合、Aさんの自己資金(預貯金)によるもの、銀行借入金によるもの、いずれの場合であっても賃貸アパートの相続税評価額(本特例は考慮しない)は変わらない。
 
4. 不適切。Aさんの長男が、青空貸駐車場を廃止して当該土地を使用貸借により借り受けて賃貸アパートを建設した場合、相続開始時のアパートの賃貸割合が 100%であったとしても、この土地の相続税評価額(本特例は考慮しない)は、自用地評価額のままであり、青空貸駐車場のときと変わらない。
 
 
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2級学科201705問題58

問題58: 土地または建物に係る課税財産


正解: 1


1. 適切。Aさんに係る相続税において、土地は相続税の課税対象となり、その相続税評価額は、貸家建付地として計算する(財産評価基本通達26)。

2. 不適切。Aさんに係る相続税において、建物は相続税の課税対象となり、その相続税評価額は、貸家として計算する(財産評価基本通達93)。

3. 不適切。借地権とは、建物の所有を目的とする地上権または土地の賃借権をいう(借地借家法第2条第1項第1号)ので、Bさんは、そもそも土地について借地権を有していない。

4. 不適切。設例において、建物は借家権の取引慣行のある地域にないものとしているので、Bさんに係る相続税において、Bさんの建物についての借家人の有する権利については、評価しない(財産評価基本通達94)。


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関連問題:
不動産の相続税評価


2級学科201705問題57

問題57: 相続税の計算


正解: 3


1. 適切。妻Bさんは、相続の放棄をし、遺贈により財産を取得した場合であっても「配偶者に対する相続税額の軽減」の適用を受けることができる。

2. 適切。子Cさんは、10歳であるので、未成年者控除の適用を受けることができる(相続税法第19条の3第1項)。

3. 不適切。父Dさんは、設例の場合、法定相続人とならないので、障害者控除の適用を受けることができない(相続税法第19条の4第1項)。

4. 適切。相続税額の2割加算の対象者となるのは、養子・代襲相続人を含む被相続人の1親等の血族および被相続人の配偶者以外の者である(相続税法第18条)。したがって、兄Eさんは、相続税の計算上、相続税額の2割加算の対象者となる。


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<< 問題56 | 2級学科の出題傾向(201705) | 問題58 >>


関連問題:
相続税の計算


2級学科201705問題56

問題56: 遺言および遺留分
 
正解: 2
 
1. 適切。公正証書によって遺言をする際には、証人2人以上の立会いが必要とされる(民法969条第1項第1号)。
 
2. 不適切。遺言者は、いつでも、遺言の方式に従って、その遺言の全部または一部を撤回することができる(民法第1022条)。したがって、公正証書による遺言を撤回するための新たな遺言は、公正証書による遺言である必要はない。
 
3. 適切。被相続人の子の遺留分は、遺留分算定基礎財産の価額の 2分の1相当額に法定相続分を乗じた額である(民法第1028条第1項第2号)。
 
4. 適切。被相続人の兄弟姉妹に遺留分は認められない(民法第1028条)。
 
 
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2級学科201705問題55

問題55: 遺産分割協議
 
正解: 4
 
1. 適切。相続人が被相続人の妻、長男(遺産分割時において 15歳)の 2人である場合、利益相反行為となるので、長男においては特別代理人の選任が必要であり(民法第826条第1項)、その特別代理人が遺産分割協議に参加できる。
 
2. 適切。相続人が被相続人の妻、長女(遺産分割時において 18歳)の 2人であり、長女は相続開始前に婚姻している場合、成年に達したものとみなされる(民法第753条)ので、長女は遺産分割協議に参加できる。
 
3. 適切。被相続人の遺言がない場合、共同相続人全員による遺産分割協議により分割することになるが、共同相続人全員が合意すれば、法定相続分どおりに分割する必要はない。
 
4. 不適切。共同相続人間における遺産分割協議が調わない場合や協議ができない場合、相続人は、家庭裁判所の審判に先立って、調停による遺産分割を申し立てることができる。
 
 
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2級学科201705問題54

問題54: 民法における相続人等
 
正解: 4
 
1. 適切。相続開始時に胎児であった者は、すでに生まれたものとみなされ、相続権が認められる(民法第886条第1項)。
 
2. 適切。相続の欠格によって相続権を失った場合、その者に直系卑属がいれば、その直系卑属が代襲相続人となる(民法第887条第2項)。
 
3. 適切。被相続人に子がいる場合、その子は第1順位の相続人となる(民法第887条第1項)。
 
4. 不適切。被相続人と婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係にある者は、被相続人の配偶者とはみなされず、相続権は認められない(民法第890条)。
 
 
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2級学科201705問題53

問題53: 贈与税の計算


正解: 4


1. 適切。相続時精算課税制度を選択した場合、特定贈与者ごとの贈与税の特別控除額は、累計で 2,500万円である(相続税法第21条の12第1項)。

2. 適切。相続時精算課税制度を選択した場合、特定贈与者からの贈与により取得した財産に係る贈与税額の計算上、贈与税の税率は、贈与税の課税価格の多寡にかかわらず、一律20%である(相続税法第21条の13)。

3. 適切。暦年課税による贈与税額の計算上、贈与税の税率は、贈与税の課税価格に応じた超過累進税率である(相続税法第21条の7)。

4. 不適切。贈与税の配偶者控除の適用を受けた場合、贈与税額の計算上、贈与により取得した財産の合計額から、基礎控除額のほかに最高 2,000万円の配偶者控除額を控除することができる(相続税法第21条の6第1項)。


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<< 問題52 | 2級学科の出題傾向(201705) | 問題54 >>


関連問題:
贈与税の計算


2級学科201705問題52

問題52: 親族等に係る民法の規定


正解: 2


1. 適切。親族の範囲は、6親等内の血族、配偶者、3親等内の姻族である(民法第725条)。

2. 不適切。協議上の離婚をした者の一方は、離婚の時から 2年を経過した場合、家庭裁判所に対して、財産分与に係る協議に代わる処分を請求することができない(民法第768条第2項)。

3. 適切。直系血族および兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務があるが、家庭裁判所は、特別の事情があるときは、3親等内の親族間においても扶養の義務を負わせることができる(民法第877条)。

4. 適切。養子縁組(特別養子縁組※ではない)が成立した場合、養子と実方の父母との親族関係は終了しない。


※特別養子縁組が成立した場合、原則として、養子と実方の父母との親族関係は終了する(民法第817条の9)。


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<< 問題51 | 2級学科の出題傾向(201705) | 問題53 >>


関連問題:
民法における親族の規定


2級学科201705問題51

問題51: 贈与


正解: 1


1. 不適切。負担付贈与ではない贈与契約の贈与者は、贈与財産に瑕疵があることを知らないで贈与した場合であっても、その瑕疵について瑕疵担保責任を負わない(民法第551条)。

2. 適切。口頭での贈与契約の場合、当事者双方は、その履行が終わっていない部分についてはその契約を撤回することができる(民法第550条)。

3. 適切。定期の給付を目的とする贈与契約は、当事者の一方の死亡によってその効力を失う(民法第552条)。

4. 適切。死因贈与契約は、贈与者の死亡によってその効力を生じる(民法第554条)。


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<< 問題50 | 2級学科の出題傾向(201705) | 問題52 >>


関連問題:
贈与契約


2級学科201705問題50

問題50: 不動産の有効活用の一般的な手法等


正解: 2


1. 不適切。事業受託方式は、土地所有者が建設資金を負担し、土地有効活用の企画、建設会社の選定、当該土地上に建設された建物の管理・運営等をデベロッパーに任せる方式である。

2. 適切。サブリース(一括賃貸)方式は、賃貸ビルや賃貸マンションの所有者が不動産業者等に転貸を目的として貸室等を一括賃貸することにより、一定期間の賃料収入の安定確保を目的とする方式である。

3. 不適切。等価交換方式では、土地所有者は建物の建築資金を負担する必要はないが、土地の所有権の一部を手放すことにより、当該土地上に建設された建物の一部を取得することができる。

4. 不適切。定期借地権方式では、土地を一定期間貸し付けることにより地代収入を得ることができるが、借地期間中の当該土地上の建物の所有名義はデベロッパーとなる。


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<< 問題49 | 2級学科の出題傾向(201705) | 問題51 >>


関連問題:
所有する土地を有効活用する場合の手法等


2級学科201705問題49

問題49: 3,000万円特別控除と軽減税率の特例


正解: 1


1. 適切。3,000万円特別控除は、譲渡した居住用財産の所有期間にかかわらず、適用を受けることができる(租税特別措置法第35条第1項)。

2. 不適切。3,000万円特別控除は、居住用財産を配偶者に譲渡した場合、適用を受けることができない(租税特別措置法施行令第23条第2項)。

3. 不適切。軽減税率の特例では、課税長期譲渡所得金額のうち 6,000万円以下の部分の金額について軽減税率が適用される(租税特別措置法第31条の3第1項、地方税法附則第34条の3)。

4. 不適切。軽減税率の特例は、譲渡した居住用財産の所有期間が譲渡した年の 1月1日において 10年を超えていなければ、適用を受けることができない(租税特別措置法第31条の3第1項)。


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<< 問題48 | 2級学科の出題傾向(201705) | 問題50 >>


関連問題:
3,000万円特別控除と軽減税率の特例


2級学科201705問題48

問題48: 不動産の取得に係る税金


正解: 4


1. 適切。不動産取得税は、相続により不動産を取得した場合には課されない(地方税法第73条の7第1項第1号)。

2. 適切。一定の要件に該当する戸建て住宅(認定長期優良住宅を除く)を新築した場合、不動産取得税の課税標準の算定に当たっては、一戸につき 1,200万円を価格から控除することができる(地方税法第73条の14第1項)。

3. 適切。贈与により取得した不動産の所有権移転登記に係る登録免許税の税率は、課税標準に対して 1,000分の20である(登録免許税法別表第一)。

4. 不適切。印紙税の課税文書に貼付されている印紙が消印されていない場合は、原則として、その印紙の額面金額に相当する過怠税が課税される(印紙税法第20条第3項)。


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<< 問題47 | 2級学科の出題傾向(201705) | 問題49 >>


関連問題:
不動産の取得等に係る税金


2級学科201705問題47

問題47: 建物の区分所有等に関する法律


正解: 1


1. 不適切。区分所有建物の建替えについては、集会において、区分所有者および議決権の各5分の4以上の多数により、その旨の決議をすることができる(建物の区分所有等に関する法律第62条)。

2. 適切。区分所有建物のうち、構造上の独立性と利用上の独立性を備えた住居として利用することができる部分であっても、規約によって共用部分とすることができる(建物の区分所有等に関する法律第4条第2項)。

3. 適切。区分所有者以外の専有部分の占有者は、建物またはその敷地もしくは附属施設の使用方法について、区分所有者が規約または集会の決議に基づいて負う義務と同一の義務を負う(建物の区分所有等に関する法律第46条)。

4. 適切。共用部分の持分は、規約で別段の定めをしない限り、各共有者が有する専有部分の床面積の割合による(建物の区分所有等に関する法律第14条)。


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<< 問題46 | 2級学科の出題傾向(201705) | 問題48 >>


関連問題:
建物の区分所有等に関する法律


2級学科201705問題46

問題46: 都市計画区域および準都市計画区域内における建築基準法の規定


正解: 2


1. 不適切。建築基準法第42条第2項により道路境界線とみなされる線と道路との間の敷地部分(セットバック部分)は、建ぺい率、容積率を算定する際の敷地面積に算入することができない(建築基準法第42条第2項)。

2. 適切。建築物の高さに係る隣地斜線制限は、第一種低層住居専用地域および第二種低層住居専用地域には適用されない(建築基準法第56条第1項第2号)。

3. 不適切。日影規制(日影による中高層の建築物の高さの制限)は、原則として、商業地域、工業地域および工業専用地域内の建築物については適用されない(建築基準法第56条の2第1項)。

4. 不適切。防火地域内に耐火建築物を建築する場合、建ぺい率の制限について緩和措置を受けることができる(建築基準法第53条)。


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<< 問題45 | 2級学科の出題傾向(201705) | 問題47 >>


関連問題:
建築基準法


2級学科201705問題45

問題45: 建物の賃貸借
 
正解: 1
 
1. 不適切。普通借家契約では、賃貸借期間を 1年未満とした場合、期間の定めのないものとみなされる(借地借家法第29条第1項)。したがって、普通借家契約において、賃貸人および賃借人の合意により存続期間を 6ヵ月と定めた場合であっても、その存続期間は期間の定めのないものとみなされる。
 
2. 適切。賃貸借期間が 1年以上の定期借家契約の場合、賃貸人は、原則として、期間満了の 1年前から6ヵ月前までの間に賃借人に対して契約が終了する旨の通知をしなければ、その終了を賃借人に対抗することができない(借地借家法第38条第4項)。
 
3. 適切。定期借家契約において、賃借人が賃貸人の同意を得て設置した造作について、「期間満了時、賃借人は賃貸人に対し、造作を時価で買い取るよう請求することができない」という特約は有効である(借地借家法第37条)。
 
4. 適切。国土交通省「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」によれば、賃借人の通常の使用により生じた自然的損耗については、それにより建物価値の減価が生じていても、賃借人の原状回復義務の対象にはならないとされている。
 
 
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2級学科201705問題44

問題44: 普通借地権
 
正解: 3
 
1. 不適切。普通借地権の設定当初の存続期間は、借地権者と借地権設定者との合意により、30年を超えて定めることができる(借地借家法第3条)。
 
2. 不適切。普通借地権の存続期間が満了する場合、借地権者が契約の更新を請求したときは、借地上に建物がある場合に限り、従前の契約と同一の条件で契約を更新したものとみなされる(借地借家法第5条第1項)。
 
3. 適切。借地権者は、普通借地権について登記がなくても、当該土地上に借地権者の名義で登記された建物を所有するときは、これをもって借地権を第三者に対抗することができる(借地借家法第10条第1項)。
 
4. 不適切。普通借地権の存続期間が満了した場合において、契約の更新がないときは、借地権者は借地権設定者に対し、建物を時価で買い取るよう請求することができる(借地借家法第13条第1項)。
 
 
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2級学科201705問題43

問題43: 民法における不動産の売買契約


正解: 3


1. 不適切。買主が売主に解約手付を交付した場合、買主が売買代金の一部を支払った後は、売主は、受領した代金を返還し、かつ、手付金の倍額を償還することによる契約解除をすることができない(民法第557条第1項)。

2. 不適切。売主に債務の履行遅滞が生じた場合、買主は、相当の期間を定めて履行を催告し、その期間内に履行がなされない場合に契約を解除できる(民法第541条)。

3. 適切。売買の目的物に隠れた瑕疵があり、買主が売主の瑕疵担保責任に基づく損害賠償の請求をする場合、買主は、その瑕疵がある事実を知った時から 1年以内にしなければならない。(民法第570条)

4. 不適切。売主は、売買の目的物に隠れた瑕疵があることを知らなかった場合でも、その瑕疵について瑕疵担保責任を負う必要がある(民法第570条)。


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<< 問題42 | 2級学科の出題傾向(201705) | 問題44 >>


関連問題:
不動産の売買契約における留意点


2級学科201705問題42

問題42: 宅地建物取引業法


正解: 4


1. 適切。宅地建物取引業者は、宅地・建物の売買の媒介に際して、当該宅地・建物の買主に対して、売買契約が成立するまでの間に、宅地建物取引士をして、宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項について、これらの事項を記載した書面を交付して説明をさせなければならない(宅地建物取引業法第35条)。

2. 適切。専任媒介契約を締結した宅地建物取引業者は、契約の相手方を探索するため、当該契約の目的物である宅地・建物の情報を指定流通機構に登録しなければならない(宅地建物取引業法第34条の2第5項)。

3. 適切。宅地建物取引業者は、自ら売主となる宅地・建物の売買契約の締結に際して、代金の額の 10分の2を超える額の手付を受領することができない(宅地建物取引業法第39条第1項)。

4. 不適切。宅地建物取引業者が、宅地・建物の貸借の媒介を行う場合、貸主・借主双方から受け取ることのできる報酬の合計額は、借賃の 1ヵ月分が限度とされる(宅地建物取引業法第46条第1項)。


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<< 問題41 | 2級学科の出題傾向(201705) | 問題43 >>


関連問題:
宅地建物取引業法


2級学科201705問題41

問題41: 不動産の価格


正解: 3


1. 不適切。地価公示の公示価格は、毎年 1月1日を価格判定の基準日としている。

2. 不適切。都道府県地価調査の基準地の標準価格は、毎年 7月1日を価格判定の基準日としている。

3. 適切。相続税路線価は、地価公示の公示価格の 80%を価格水準の目安として設定されている。

4. 不適切。固定資産税評価額は、原則として 3年ごとの基準年度において評価替えが行われる。


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<< 問題40 | 2級学科の出題傾向(201705) | 問題42 >>


関連問題:
不動産の価格


2級学科201705問題40

問題40: 会社と役員間の税務


正解: 4


1. 適切。会社が役員に対して支給する給与のうち、定期同額給与(不相当に高額な部分など一定のものを除く) に該当するものは損金の額に算入される。

2. 適切。会社が役員の所有する土地を適正な時価よりも低い価額で取得した場合、その適正な時価と実際に支払った対価との差額は、その会社の受贈益になる。

3. 適切。会社が所有する建物を適正な時価よりも低い価額で役員に譲渡した場合、その適正な時価と譲渡価額との差額は、その役員への給与所得として取り扱われる。

4. 不適切。会社が役員に対して金銭を無利息で貸し付けた場合、原則として、享受した経済的利益が給与所得として課税対象となる。


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<< 問題39 | 2級学科の出題傾向(201705) | 問題41 >>


関連問題:
会社と役員間の取引における法人税または所得税の取扱い


2級学科201705問題39

問題39: 消費税の非課税取引とされないもの


正解: 4


消費税は、国内において事業者が事業として対価を得て行う資産の譲渡等に対して課税されるが、土地の譲渡および貸付など非課税とされる取引がある。


1. 有価証券の譲渡: 非課税取引(消費税法別表第一第2号)

2. 更地である土地の譲渡: 非課税取引

3. 貸付期間が 1ヵ月以上の土地の貸付け※(駐車場等の施設の利用に伴う貸付けを除く): 非課税取引

4. 社宅に供されていた建物の譲渡: 課税取引


よって、正解は 4 となる。


※1ヵ月未満の場合は非課税取引とはならない。


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<< 問題38 | 2級学科の出題傾向(201705) | 問題40 >>


関連問題:
消費税の課税対象


2級学科201705問題38

問題38: 交際費等の損金算入額


正解: 2


期末資本金の額が 1億円以下の法人が支出した交際費等の額のうち、損金の額に算入することができる金額は、800万円が上限とされている。

X社の場合、期末資本金の額が 8,000万円で、交際費等の支出金額が 1,400万円 であるので、 交際費等の損金算入額は、800万円となる。


よって、正解は 2 となる。


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<< 問題37 | 2級学科の出題傾向(201705) | 問題39 >>


関連問題:
交際費等の損金算入額


2級学科201705問題37

問題37: 法人税


正解: 4


1. 適切。法人税の各事業年度の所得の金額は、企業会計上の利益の額に、法人税法による加算・減算などの所定の申告調整を行って算出する(法人税法第22条)。

2. 適切。期末資本金の額が 1億円以下の株式会社(株主はすべて個人) に対する法人税の税率は、所得金額のうち年800万円以下の部分について軽減税率が適用される(租税特別措置法第42条の3の2)。

3. 不適切。法人税の確定申告書は、原則として、各事業年度終了の日の翌日から 2ヵ月以内に、納税地の所轄税務署長に提出しなければならない(法人税法第74条)。

4. 不適切。新たに設立された株式会社が、設立第1期から青色申告を行う場合は、設立の日以後 3ヵ月を経過した日と設立後最初の事業年度終了の日とのうちいずれか早い日の前日までに、「青色申告承認申請書」を納税地の所轄税務署長に提出し、その承認を受けなければならない(法人税法第122条第2項)。


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<< 問題36 | 2級学科の出題傾向(201705) | 問題38 >>


関連問題:
法人税の概要


2級学科201705問題36

問題36: 所得税の申告と納付


正解: 2


1. 適切。確定申告を要する者は、原則として、所得が生じた年の翌年の 2月16日から3月15日までの間に、納税地の所轄税務署長に対して確定申告書を提出しなければならない(所得税法第120条)。

2. 不適切。年間の給与収入の金額が 2,000万円を超える給与所得者は、年末調整の対象とならないため、確定申告を行わなければならない(所得税法第121条第1項)。

3. 適切。不動産所得、事業所得または山林所得を生ずべき業務を行う者は、納税地の所轄税務署長の承認を受けた場合に青色申告書を提出することができる(所得税法第143条)。

4. 適切。1月16日以後新たに業務を開始した者が、その年分から青色申告を行う場合は、その業務を開始した日から 2ヵ月以内に、「青色申告承認申請書」を納税地の所轄税務署長に提出し、その承認を受けなければならない(所得税法第144条)。


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<< 問題35 | 2級学科の出題傾向(201705) | 問題37 >>


関連問題:
所得税の申告と納付


2級学科201705問題35

問題35: 所得控除に該当するもの


正解: 2


1. 該当しない。配当控除は、税額控除である(所得税法第92条第1項)。

2. 該当する。雑損控除は、所得控除である(所得税法第72条第1項)。

3. 該当しない。外国税額控除は、税額控除である(所得税法第95条第1項)。

4. 該当しない。住宅借入金等特別控除は、税額控除である(租税特別措置法第41条第1項)。


よって、正解は 2 となる。


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<< 問題34 | 2級学科の出題傾向(201705) | 問題36 >>


関連問題:
所得控除


2級学科201705問題34

問題34: 医療費控除
 
正解: 1
 
1. 不適切。医療費控除の控除額は、その年中に支払った医療費の金額の合計額(保険金等で補てんされる金額を除く)から、総所得金額等の 5%相当額(当該金額が 10万円を超える場合には 10万円) を控除して計算される。
 
2. 適切。各年において医療費控除として控除することができる額の上限は、200万円である。
 
3. 適切。医療費の補てんとして受け取った保険金は、その補てんの対象となった医療費の金額を限度として、支払った医療費の金額から差し引かれる。
 
4. 適切。居住者が自己と生計を一にする配偶者に係る医療費を支払った場合、その医療費の金額は、その居住者の医療費控除の対象となる。
 
(所得税法第73条第1項)
 
 
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2級学科201705問題33

問題33: 損益通算
 
正解: 1
 
1. 不適切。事業所得の金額(総合課税に係るもの) の計算上生じた損失の金額は、他の各種所得の金額と損益通算することができる(所得税法第69条第1項)。
 
2. 適切。一時所得の金額の計算上生じた損失の金額は、他の各種所得の金額と損益通算することができない(所得税法第69条第1項)。
 
3. 適切。ゴルフ会員権を譲渡したことによる譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額は、他の各種所得の金額と損益通算することができない(所得税法第69条第2項)。
 
4. 適切。譲渡所得について非課税とされる生活用動産を譲渡したことにより生じた損失の金額は、他の各種所得の金額と損益通算することができない(所得税法第69条第2項)。
 
 
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2級学科201705問題32

問題32: 各種所得の金額の計算方法
 
正解: 3
 
1. 適切。不動産所得の金額は、「不動産所得に係る総収入金額 - 必要経費」の算式により計算される(所得税法第26条第2項)。
 
2. 適切。事業所得の金額は、「事業所得に係る総収入金額 - 必要経費」の算式により計算される(所得税法第27条第2項)。
 
3. 不適切。一時所得の金額は、「一時所得に係る総収入金額 - その収入を得るために支出した金額の合計額 -
特別控除額」の算式により計算される(所得税法第34条第2項)。
 
4. 適切。退職所得の金額(特定役員退職手当等に係るものは除く)は、「(退職手当等の収入金額 - 退職所得控除額) × 1/2」の算式により計算される(所得税法第30条第2項)。
 
 
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2級学科201705問題31

問題31: 非課税所得


正解: 4


1. 適切。健康保険の被保険者が受け取った傷病手当金は、非課税所得となる(健康保険法第62条)。

2. 適切。雇用保険の被保険者が受け取った高年齢雇用継続基本給付金は、非課税所得となる(雇用保険法第12条)。

3. 適切。火災により焼失した家屋について契約者(= 保険料負担者かつ家屋の所有者である個人)が受け取った火災保険の保険金は、非課税所得となる(所得税法第9条)。

4. 不適切。個人年金保険契約に基づき、契約者(= 保険料負担者)である年金受取人(個人) が年金形式で毎年受け取る年金は、雑所得として所得税の課税対象となる(所得税法第35条第2項第2号)。


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<< 問題30 | 2級学科の出題傾向(201705) | 問題32 >>


関連問題:
所得税の非課税所得


2級学科201705問題30

問題30: 米国の金融・経済


正解: 1


1. 適切。米国の金融政策において、連邦公開市場委員会(FOMC)がフェデラル・ファンド(FF)レートの誘導目標を変更することなどにより金融調整が行われている。

2. 不適切。米国財務省が発表している米国債国別保有残高によれば、2016年12月現在、保有残高第1位の国は日本であり、第2位は中国である。

3. 不適切。ナスダック総合指数は、米国の店頭株式市場であるナスダック(NASDAQ) に上場している全銘柄を対象とする時価総額加重平均型株価指数である。

4. 不適切。S&P500種株価指数は、S&P社が開発した米国の代表的な 500銘柄を対象とする時価総額加重平均型株価指数である。


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<< 問題29 | 2級学科の出題傾向(201705) | 問題31 >>


関連問題:
金融市場および財政・金融政策等


2級学科201705問題29

問題29: 金融商品の販売等に関する法律


正解: 4


1. 適切。金融商品販売業者等による顧客への重要事項の説明は、原則として、当該顧客の知識、経験、財産の状況および当該金融商品の販売に係る契約を締結する目的に照らして、当該顧客に理解されるために必要な方法および程度によるものでなければならない(金融商品の販売等に関する法律第3条)。

2. 適切。金融商品販売業者等が顧客への重要事項の説明義務に違反した場合の損害賠償責任においては、原則として、当該顧客に対して無過失責任を負うこととされている(金融商品の販売等に関する法律第5条)。

3. 適切。金融商品販売業者等が顧客への重要事項の説明義務に違反した場合に、原則として、当該顧客がその違反に基づく損害の賠償を請求するときには、元本欠損額が損害額と推定される(金融商品の販売等に関する法律第6条第1項)。

4. 不適切。金融商品販売法における断定的判断の提供等の禁止に関する規定は、金融商品販売業者等がすべての顧客に対して行う金融商品の販売等に適用される(金融商品の販売等に関する法律第4条)。


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<< 問題28 | 2級学科の出題傾向(201705) | 問題30 >>


関連問題:
金融商品販売法の概要


2級学科201705問題28

問題28: 金融商品取引に係るセーフティネット


正解: 2


1. 不適切。ゆうちょ銀行に預け入れた通常貯金は、元本1,000万円までとその利息等が預金保険制度による保護の対象となる。

2. 適切。農業協同組合(JA)に預け入れた円建ての決済用貯金(無利息、要求払い、決済サービスを提供できることの 3要件を満たすもの)は、その金額の多寡にかかわらず、全額が貯金保険制度(農水産業協同組合貯金保険制度)による保護の対象となる。

3. 不適切。生命保険会社が破綻した場合、生命保険契約者保護機構は、破綻時点における補償対象契約の責任準備金の 90%(高予定利率契約を除く)まで補償する。

4. 不適切。破綻した証券会社が分別管理の義務に違反し、一般顧客の顧客資産を返還することができない場合、日本投資者保護基金は、補償対象債権に係る顧客資産について一般顧客 1人当たり 1,000万円を上限として補償する。


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<< 問題27 | 2級学科の出題傾向(201705) | 問題29 >>


関連問題:
金融商品等のセーフティネット


2級学科201705問題27

問題27: NISA


正解: 3


1. 不適切。NISA口座内の上場株式等の譲渡損失の金額については、同一のNISA口座で受け取った配当金等と損益通算することができない。

2. 不適切。NISA口座で保有する上場株式の配当については、その受領方法を株式数比例配分方式としなければ、非課税の適用を受けることができない。

3. 適切。NISA口座の平成29年分の新規投資における非課税枠は 120万円が上限であるが、その年の非課税枠の未使用分については、翌年以降に繰り越すことができない。

4. 不適切。NISA口座に受け入れることができる金融商品には、上場株式、不動産投資信託(J-REIT)、公募株式投資信託などは含まれるが、個人向け国債、社債、公社債投資信託などは含まれない。


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<< 問題26 | 2級学科の出題傾向(201705) | 問題28 >>


関連問題:
NISA


2級学科201705問題26

問題26: ポートフォリオの期待収益率


正解: 2


ポートフォリオの期待収益率: 1.91%
= 預貯金の構成比: 0.5 × 預貯金の期待収益率: 0.3%
+ 債券の構成比: 0.3 × 債券の期待収益率: 1.2%
+ 株式の構成比: 0.2 × 株式の期待収益率: 7.0%


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<< 問題25 | 2級学科の出題傾向(201705) | 問題27 >>


関連問題:
ポートフォリオの期待収益率


2級学科201705問題25

問題25: 株式の投資指標
 
正解: 4
 
1. 適切。PERは、株価が 1株当たり当期純利益の何倍であるかを示す投資指標である。
 
2. 適切。PBRは、株価が 1株当たり純資産の何倍であるかを示す投資指標である。
 
3. 適切。ROEは、自己資本に対する当期純利益の割合を示す投資指標である。
 
4. 不適切。配当性向は、当期純利益に対する年間配当金の割合を示す投資指標である。
 
 
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2級学科201705問題24

問題24: 株式の信用取引
 
正解: 4
 
1. 不適切。信用取引は、取引を開始した後に相場が下落し、委託保証金維持率割れとなった場合、追加で保証金を請求されるため、顧客が委託保証金の額を上回る損失を被ることがある。
 
2. 不適切。信用取引には、証券取引所の規則等に基づく制度信用取引と、顧客と証券会社の契約に基づく一般信用取引がある。
 
3. 不適切。信用取引における委託保証金は、現金以外に有価証券でも代用することができる。
 
4. 適切。信用取引は、保有していない銘柄であっても、「売り」から取引することができる。
 
 
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2級学科201705問題23

問題23: 固定利付債券の利回り
 
正解: 3
 
表面利率が 0.1%、償還年限が 10年の固定利付債券が額面100円当たり 100円10銭で発行された。この固定利付債券の応募者利回りは
 
応募者利回り(%)
= (クーポン + (額面 - 発行価格) / 償還年限) / 発行価格 × 100
= (0.1 + (100 - 100.10) / 10) / 100.10 × 100」
 
となる。また、直接利回りは
 
直接利回り(%)
= クーポン / 購入価格 × 100
= 0.1 / 100.10 × 100
 
となる。
 
よって、(ア)、(イ) ともに適切。
 
この債券を新規発行時に購入し、3年後に額面100円当たり100円50銭で売却した場合の所有期間利回りは
 
所有期間利回り(%)
= (クーポン + (売却価格 - 購入価格) / 所有期間) / 購入価格 × 100
= (0.1 + (100.50 - 100.10) / 3) / 100.10 × 100
 
となる。
 
よって、(ウ) は 不適切。
 
一方、この債券を発行から 3年後に額面100円当たり100円50銭で購入し、償還まで保有した場合の最終利回りは
 
最終利回り(%)
= (クーポン + (額面 - 購入価格) / 残存期間) / 購入価格 × 100
= (0.1 + (100 - 100.50) / 7) / 100.50 × 100
 
となる。
 
よって、(エ) は 適切。
 
以上、空欄 (ア) ~ (エ) にあてはまる計算式として、最も不適切なものは 3 となる。
 
 
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2級学科201705問題22

問題22: 株式投資信託の一般的な運用手法


正解: 2


1. 適切。ベンチマークの動きに連動する運用成果を目指す手法は、パッシブ運用と呼ばれる。

2. 不適切。経済環境などマクロ的な視点から、国別や業種別などの配分比率を決定し、組み入れる銘柄を選定する手法は、トップダウン・アプローチと呼ばれる。

3. 適切。企業の成長性を重視し、将来の売上高や利益の成長性が市場平均よりも高いと見込まれる銘柄に投資する手法は、グロース投資と呼ばれる。

4. 適切。株価が現在の資産価値や利益水準などから割安と評価される銘柄に投資する手法は、バリュー投資と呼ばれる。


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<< 問題21 | 2級学科の出題傾向(201705) | 問題23 >>


関連問題:
投資信託の運用スタイル


2級学科201705問題21

問題21: 国内の景気や物価の動向を示す各種指標等


正解: 3


1. 適切。支出面からみた国内総生産(GDP)の項目のうち、民間最終消費支出が最も高い構成比を占めている。

2. 適切。国内総生産(GDP)には名目値と実質値があり、物価の動向によっては、名目値が上昇していても、実質値は下落することがある。

3. 不適切。全国企業短期経済観測調査(日銀短観)は、わが国の景気動向を把握するために、全国約1万社の企業を対象に、3か月に 1度実施される統計調査である。

4. 適切。景気動向指数において、有効求人倍率(除学卒)は、景気に対してほぼ一致して動く「一致系列」に分類される。


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<< 問題20 | 2級学科の出題傾向(201705) | 問題22 >>


関連問題:
経済指標


2級学科201705問題20

問題20: 損害保険を活用した家庭のリスク管理


正解: 4


1. 適切。地震保険とは、地震・噴火・津波による火災・損壊・埋没・流失に備える保険である。したがって、地震を原因として自宅が倒壊する場合に備えて、地震保険が付帯された火災保険を契約したのは、適切である。

2. 適切。国内旅行傷害保険では、基本契約で国内旅行中の細菌性食中毒による入院を補償する。したがって、国内旅行中の食事が原因で細菌性食中毒を発症する場合に備えて、国内旅行傷害保険を契約したのは、適切である。

3. 適切。個人賠償責任保険とは、他人の身体または財物に損害を与えた場合に生ずる法律上の賠償責任を負担する保険である。したがって、飼い犬が他人にかみついてケガを負わせて法律上の賠償責任を負担する場合に備えて、個人賠償責任補償特約が付帯された家族傷害保険を契約したのは、適切である。

4. 不適切。所得補償保険は、病気やケガにより就業不能になった場合に被保険者が喪失する所得を補償する保険である。したがって、勤務している会社を定年退職して再就職後の収入が減少する場合に備えて、所得補償保険を契約したのは、不適切である。


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<< 問題19 | 2級学科の出題傾向(201705) | 問題21 >>


関連問題:
損害保険を活用した家計のリスク管理


2級学科201705問題19

問題19: 第三分野の保険の一般的な商品性


正解: 3


1. 適切。ガン保険の入院給付金には、1回の入院での支払限度日数や保険期間を通じて累計した支払限度日数は定められていない。

2. 適切。特定(三大)疾病保障定期保険では、保険期間中に特定疾病保険金の支払事由に該当せずに死亡した場合、死亡保険金が支払われる。

3. 不適切。介護保険では、保険金の支払事由となる要介護状態の認定が、各保険会社所定の基準で行われるが、公的介護保険の要介護認定に連動して行われるものもある。

4. 適切。リビング・ニーズ特約は、被保険者の余命が 6ヵ月以内と判断された場合に、死亡保険金の一部または全部のうち保険会社が定めた金額の範囲内で生前に請求することができる特約である。


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<< 問題18 | 2級学科の出題傾向(201705) | 問題20 >>


関連問題:
第三分野の保険や医療特約等


2級学科201705問題18

問題18: 傷害保険の一般的な商品性


正解: 3


1. 不適切。普通傷害保険では、就業中に発生した事故によるケガも補償の対象となる。

2. 不適切。普通傷害保険では、海外旅行中の事故によるケガも補償の対象となる。

3. 適切。国内旅行傷害保険では、旅行中に発生した地震、噴火またはこれらによる津波によるケガは補償の対象とならない。

4. 不適切。海外旅行(傷害)保険では、旅行の行程にある日本国内の移動中の事故によるケガについても補償の対象となる。


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<< 問題17 | 2級学科の出題傾向(201705) | 問題19 >>


関連問題:
傷害保険


2級学科201705問題17

問題17: 任意加入の自動車保険の一般的な商品性


正解: 3


1. 適切。ノンフリート等級別料率制度は、契約者の前契約の有無や事故歴に応じて 1等級から20等級に区分し、等級ごとに保険料の割増・割引を行う制度である。

2. 適切。対物賠償保険では、被保険者が被保険自動車の運転中の事故により他の自動車に損害を与えた場合、損害賠償として支払われる保険金の額は、被害者の過失割合に応じて減額される。

3. 不適切。人身傷害保険では、被保険者が被保険自動車の運転中に単独事故を起こして後遺障害を負った場合でも補償の対象となる。

4. 適切。対人賠償保険では、被保険者が被保険自動車の運転中の事故により同居している自分の子にケガをさせた場合は、補償の対象とならない。


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<< 問題16 | 2級学科の出題傾向(201705) | 問題18 >>


関連問題:
任意加入の自動車保険


2級学科201705問題16

問題16: 生命保険契約の保険料の経理処理


正解: 2


1. 適切。被保険者が役員、保険金受取人が法人である終身保険の保険料は、その全額を資産に計上する。

2. 不適切。被保険者が役員・従業員全員、死亡給付金受取人が被保険者の遺族、年金受取人が法人である個人年金保険の保険料は、その10分の9相当額を資産に計上し、残額を損金に算入することができる。

3. 適切。被保険者が役員・従業員全員、死亡保険金受取人が被保険者の遺族、満期保険金受取人が法人である養老保険の保険料は、その2分の1相当額を資産に計上し、残額を損金に算入することができる。

4. 適切。被保険者が役員、保険金受取人が法人である逓増定期保険では、保険期間のうち所定の前払期間までは支払保険料の一部を資産に計上し、前払期間経過後は資産計上された累積額をその期間の経過に応じ取り崩して損金に算入することができる。


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<< 問題15 | 2級学科の出題傾向(201705) | 問題17 >>


関連問題:
生命保険契約の保険料に係る経理処理


2級学科201705問題15

問題15: 生命保険の税金


正解: 2


1. 適切。身体の傷害または疾病を原因とする入院により、医療保険の被保険者が受け取った入院給付金は、非課税である(所得税法第9条)。

2. 不適切。契約者と被保険者が同一人である終身保険契約で、相続人以外の者が受け取った死亡保険金は相続税の課税対象となるが、相続税における生命保険金等の非課税規定(相続税法第12条の「相続税の非課税財産」の規定)は適用されない。

3. 適切。一時払い終身保険を契約から 5年以内に解約した場合に受け取る解約返戻金は、一時所得として所得税・住民税の課税対象となる(所得税法第34条)。

4. 適切。個人年金保険において契約者と年金受取人が異なる場合、年金受取人は年金支払開始時に年金受給権を取得したものとみなされ、当該受給権については贈与税の課税対象となる(相続税法第6条第1項)。


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<< 問題14 | 2級学科の出題傾向(201705) | 問題16 >>


関連問題:
生命保険契約の税務


2級学科201705問題14

問題14: 総合福祉団体定期保険の一般的な商品性
 
正解: 3
 
1. 不適切。総合福祉団体定期保険は、役員・従業員の死亡退職金・弔慰金の財源を確保することを主たる目的とした保険であり、役員・従業員を被保険者とすることができる。
 
2. 不適切。総合福祉団体定期保険は、1年更新の定期保険である。
 
3. 適切。ヒューマン・ヴァリュー特約は、従業員の死亡等による企業の経済的損失に備えるための特約であり、特約死亡保険金の受取人は企業に限定されている。
 
4. 不適切。災害総合保障特約は、交通事故などの不慮の事故による災害時に障害・入院給付金が支払われる特約であり、給付金の受取人は企業または役員・従業員である。
 
 
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2級学科201705問題13

問題13: 個人年金保険の一般的な商品性
 
正解: 2
 
1. 不適切。確定年金では、年金受給開始前に被保険者が死亡した場合、被保険者の相続人が死亡時の既払込保険料相当額を死亡給付金として受け取ることができる。
 
2. 適切。保証期間付終身年金では、保証期間中に被保険者(= 年金受取人)が死亡した場合、被保険者の相続人が残りの保証期間に対応する年金または一時金を受け取ることができる。
 
3. 不適切。円換算(支払)特約とは、保険金を円に換算して受け取る特約のことである。したがって、外貨建て個人年金保険で、円換算特約を付加した場合でも為替変動による影響を回避することができるわけではなく、円貨で受け取る場合の年金受取総額が既払込保険料相当額を下回る可能性については排除できない。
 
4. 不適切。変額年金では、解約した場合に受け取る解約返戻金の額が運用実績によって増減するが、その額については、既払込保険料相当額を最低保証するものと最低保証しないものがある。
 
 
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2級学科201705問題12

問題12: 生命保険の一般的な商品性


正解: 1


1. 不適切。定期保険特約付終身保険(更新型)では、定期保険特約を同じ保障内容で自動更新した場合、更新後の保険料は高くなる。

2. 適切。逓減定期保険では、保険期間を通じて、期間の経過に伴い所定の割合で保険金額が逓減していくが、保険料は一定である。

3. 適切。長期平準定期保険では、保険期間を通じて、保険料および死亡保険金は一定である。

4. 適切。養老保険では、被保険者が保険期間満了時まで生存している場合、死亡保険金と同額の満期保険金を受け取ることができる。


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関連問題:
生命保険の商品性


2級学科201705問題11

問題11: 保険業法


正解: 3


1. 適切。保険募集人は、顧客と保険契約を締結する際、原則として、契約概要等の重要事項に加え、保険金の支払条件など顧客が保険加入の判断の参考となる情報の提供を行わなければならない(保険業法第294条第1項)。

2. 適切。保険募集人は、顧客と保険契約を締結する際、原則として、顧客の意向を把握し、意向に沿う保険契約を提案し、顧客の意向と当該保険契約の内容が合致していることを顧客が確認する機会の提供を行わなければならない(保険業法第294条の2)。

3. 不適切。保険募集人が、顧客と保険契約を締結する際、契約者または被保険者の要請に応じて、保険料の割引や割戻しを行う行為は禁止されている(保険業法第300条第1項第5号)。

4. 適切。複数の保険会社の保険商品を販売する代理店(乗合代理店)は、顧客に対し、取扱商品の中から特定の保険会社の商品を推奨販売する場合、原則として、推奨した商品をどのように選別したのか、その理由についても説明しなければならない(保険業法施行規則第227条の2第3項4号ロ)。


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関連問題:
保険業法


2級学科201705問題10

問題10: クレジットカード
 
正解: 3
 
1. 適切。クレジットカードの利用時には、通常、伝票等に署名が必要であるが、クレジットカード会社と加盟店との契約により定めた店舗または商品等については、署名を省略することができる。
 
2. 適切。ICチップを埋め込んだクレジットカードを専用の端末機のある加盟店で利用する場合、通常、署名に代えて暗証番号を入力する方法によることができる。
 
3. 不適切。クレジットカード会員規約では、クレジットカードは他人へ貸与すると契約違反になる。これは、クレジットカード会員と生計を維持している親族についても同様である。
 
4. 適切。クレジットカード会員の信用情報は、クレジットカード会社が加盟する指定信用情報機関により管理されているが、会員は、自己の信用情報について所定の手続きにより開示を請求することができる。
 
 
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2級学科201705問題9

問題9: 貸借対照表
 
正解: 4
 
1. 適切。流動資産のうち、「現金及び預金」「売掛金」などの換金しやすい資産を当座資産という。
 
 
2. 適切。負債の部において、1年以内に返済しなければならないものは流動負債となり、返済期間が 1年を超えるものは固定負債となる。
 
 
3. 適切。X社の流動比率は、「500 / 300 × 100(%)」で計算される。
 
流動比率 = 流動資産 / 流動負債 × 100
 
X社の流動比率 = 流動資産: 500 / 流動負債: 300 × 100
 
 
4. 不適切。X社の自己資本比率は、「600 / 1,200 × 100(%)」で計算される。
 
自己資本比率 = 株主資本 / 総資産 × 100
 
X社の自己資本比率 = 株主資本: 600 / 総資産: 1,200 × 100
 
 
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2級学科201705問題8

問題8: フラット35(買取型)
 
正解: 1
 
1. 不適切。融資対象となる住宅がマンションである場合、その専有面積は 30平米以上でなければならない。
 
2. 適切。融資額は、最高8,000万円で、住宅の建設費または購入価額以内である。
 
3. 適切。利用者は総返済負担率(年収に占める借入総額の年間返済総額の割合)の基準を満たす必要があり、収入が給与のみで年収400万円以上の者の場合、総返済負担率は 35%以下でなければならない。
 
4. 適切。住宅金融支援機構は、融資を実行する金融機関から住宅ローン債権を買い取り、対象となる住宅の第1順位の抵当権者となる。
 
 
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2級学科201705問題7

問題7: 確定拠出年金


正解: 2


1. 適切。国民年金基金の加入員が個人型年金にも加入する場合、その者の個人型年金の掛金月額は 5,000円以上1,000円単位で、拠出限度額から国民年金基金の掛金の額を差し引いた額の範囲内となる(個人型年金規約第73条、同第75条第1項第1号)。

2. 不適切。企業型年金における加入者掛金(マッチング拠出による加入者が拠出する掛金)の額は、当該加入者に係る事業主掛金と同額以下、かつ、事業主掛金と合算して拠出限度額までである(確定拠出年金法第20条)。

3. 適切。企業型年金の加入者が退職して国民年金の第3号被保険者となった場合、その者は、申出により、企業型年金の個人別管理資産を国民年金基金連合会に移換し、個人型年金の運用指図者となることができる(確定拠出年金法第64条第2項)。

4. 適切。老齢給付金を 60歳から受給するためには、60歳時点で確定拠出年金の通算加入者等期間が 10年以上なければならない(確定拠出年金法第33条第1項)。


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<< 問題6 | 2級学科の出題傾向(201705) | 問題8 >>


関連問題:
確定拠出年金


2級学科201705問題6

問題6: 老齢厚生年金


正解: 4


1. 不適切。特別支給の老齢厚生年金は、受給権者の性別および生年月日により、定額部分および報酬比例部分ともに支給されない場合がある(厚生年金保険法附則第8条の2)。

2. 不適切。65歳以降の老齢厚生年金を受給するためには、老齢基礎年金の受給資格期間を満たしていることのほか、厚生年金保険の被保険者期間を 1ヵ月以上有することが必要である(厚生年金保険法第42条)。

3. 不適切。老齢厚生年金の額に加給年金額が加算されるためには、原則として、受給権者が 65歳到達時点において、厚生年金保険の被保険者期間が 20年以上であり、かつ、受給権者によって生計を維持している一定の要件を満たす配偶者または子がいることが必要である(厚生年金保険法第44条第1項)。

4. 不適切。厚生年金保険の被保険者に支給される老齢厚生年金は、当該受給権者の総報酬月額相当額に応じて調整され、年金額の一部または全部が支給停止となる場合があるが、老齢厚生年金の支給停止基準額の計算方法は、受給権者が 65歳未満の者と 65歳以上の者では異なる(厚生年金保険法附則第11条、厚生年金保険法第46条)。


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<< 問題5 | 2級学科の出題傾向(201705) | 問題7 >>


関連問題:
老齢厚生年金


2級学科201705問題5

問題5: 国民年金の給付
 
正解: 3
 
1. 不適切。老齢基礎年金を繰り下げて受給する場合の増額率は、繰下げ月数 1ヵ月当たり 0.7%である(国民年金法施行令第4条の5第1項)。したがって、65歳到達時に老齢基礎年金の受給資格期間を満たしている者が、68歳到達日に老齢基礎年金の繰下げ支給の申出をした場合の老齢基礎年金の増額率は、25.2%(= 0.7% × 36月)となる。
 
2. 不適切。障害基礎年金の加算額の対象者は、障害基礎年金の受給権者によって生計を維持し、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるか、または20歳未満であって障害等級1級または2級に該当する障害の状態にある子である(国民年金法第33条の2第1項)。
 
3. 適切。遺族基礎年金を受給することができる遺族は、国民年金の被保険者等の死亡の当時、その者によって生計を維持し、かつ、所定の要件を満たす「子のある配偶者」または「子」である(国民年金法第37条の2第1項)。
 
4. 不適切。国民年金の第1号被保険者としての保険料納付済期間(保険料免除期間を含む)が 25年以上ある夫の死亡の当時、夫によって生計を維持し、夫との婚姻関係が 10年以上継続した60歳の妻には、寡婦年金の受給権が発生する(国民年金法第49条第1項)。
 
 
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2級学科201705問題4

問題4: 厚生年金保険
 
正解: 1
 
1. 適切。厚生年金保険の保険料の額は、被保険者の標準報酬月額および標準賞与額にそれぞれ保険料率を乗じて算出される(厚生年金保険法第81条第3項)。
 
2. 不適切。厚生年金保険の適用事業所に常時使用される者のうち、70歳以上の者は、厚生年金保険の被保険者とならない(厚生年金保険法第9条)。
 
3. 不適切。育児休業等をしている被保険者に係る厚生年金保険の保険料は、所定の手続きによって事業主負担分、被保険者負担分のいずれも免除される(厚生年金保険法第81条の2の2)。
 
4. 不適切。遺族厚生年金の額は、原則として、死亡した者の厚生年金保険の被保険者記録を基に計算した老齢厚生年金の報酬比例部分の額の 4分の3相当額である(厚生年金保険法第60条第1項)。
 
 
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2級学科201705問題3

問題3: 全国健康保険協会管掌健康保険


正解: 4


1. 適切。被保険者に生計を維持されている配偶者(後期高齢者医療の被保険者等を除く)は、年間収入が 130万円未満、かつ、被保険者の年間収入の 2分の1未満である場合、原則として協会けんぽの被扶養者となる(平5.3.5保発15号・庁保発4号)。

2. 適切。一般保険料率は都道府県ごとに設定されているが、40歳以上65歳未満の被保険者の介護保険料率は全国一律に設定されている(健康保険法第160条)。

3. 適切。健康保険における標準報酬月額等級は、被保険者の報酬月額に基づき、50等級に区分されている(健康保険法第40条)。

4. 不適切。健康保険の任意継続被保険者となるためには、健康保険の被保険者資格を喪失した日の前日まで継続して 2ヵ月以上の被保険者期間がなければならない(健康保険法第3条第4項)。


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<< 問題2 | 2級学科の出題傾向(201705) | 問題4 >>


関連問題:
全国健康保険協会管掌健康保険


2級学科201705問題2

問題2: ライフプランニングに当たって作成する一般的な各種の表


正解: 2


1. 適切。ライフイベントごとの予算額は現在価値で見積もり、キャッシュフロー表の作成においてはその価額を将来価値で計上する。

2. 不適切。ライフプランニング上の可処分所得は、年間の収入金額から社会保険料、所得税および住民税を差し引いた金額を使用する。

3. 適切。キャッシュフロー表の作成において、収入および支出項目の変動率や金融資産の運用利率は、作成時点の見通しで設定する。

4. 適切。個人の資産や負債の状況を表すバランスシートの作成において、株式等の金融資産や不動産の価額は、作成時点の時価で計上する。


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<< 問題1 | 2級学科の出題傾向(201705) | 問題3 >>


関連問題:
一般的なライフプランニングの手法、プロセス


2級学科201705問題1

問題1: ファイナンシャル・プランナーの顧客に対する行為
 
正解: 4
 
1. 適切。税理士資格を有しない者でも、顧客に対し、税制に関する資料の提供やそれに基づく税制の一般的な説明をすることは、税理士法に抵触しないとされる。したがって、税理士資格を有しないファイナンシャル・プランナーのAさんが、顧客から配偶者控除と配偶者特別控除の適用要件を聞かれ、無償で所得税法の条文等を示しながら一般的な解説をしたことは、税理士法に抵触しない。
 
2. 適切。任意後見人には法律上の資格制限はない。したがって、弁護士資格を有しないファイナンシャル・プランナーのBさんが、一人住まいである顧客の要請に応え、委任者を当該顧客、受任者をBさんとする任意後見契約を公正証書で行ったことは、弁護士法に抵触しない。
 
3. 適切。社会保険労務士の業務には、1号業務(書類作成・提出・代理等)、2号業務(帳簿書類の作成)、3号業務(相談・指導)がある。このうち、1号業務および2号業務については、社会保険労務士の独占業務となっているが、3号業務については、社会保険労務士でないものも業とすることができる。したがって、社会保険労務士資格を有しないファイナンシャル・プランナーのCさんが、顧客から老齢基礎年金の繰下げ支給をした場合の年金額を聞かれ、66歳から 70歳までの間に繰下げを行った場合の年金額を試算し、説明したことは、社会保険労務士法に抵触しない。
 
4. 不適切。司法書士資格を有しない者は、登記に関する手続について代理することができない。したがって、司法書士資格を有しないファイナンシャル・プランナーのDさんが、住宅ローンを完済した顧客の抵当権の抹消登記に関し、申請書類を作成して登記申請を代行したことは、司法書士法に抵触する。
 
 
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2級学科の出題傾向(201705)

問題1: ファイナンシャル・プランナーの顧客に対する行為
問題2: ライフプランニングに当たって作成する一般的な各種の表
問題3: 全国健康保険協会管掌健康保険
問題4: 厚生年金保険
問題5: 国民年金の給付
問題6: 老齢厚生年金
問題7: 確定拠出年金
問題8: フラット35(買取型)
問題9: 貸借対照表
問題10: クレジットカード
問題11: 保険業法
問題12: 生命保険の一般的な商品性
問題13: 個人年金保険の一般的な商品性
問題14: 総合福祉団体定期保険の一般的な商品性
問題15: 生命保険の税金
問題16: 生命保険契約の保険料の経理処理
問題17: 任意加入の自動車保険の一般的な商品性
問題18: 傷害保険の一般的な商品性
問題19: 第三分野の保険の一般的な商品性
問題20: 損害保険を活用した家庭のリスク管理
問題21: 国内の景気や物価の動向を示す各種指標等
問題22: 株式投資信託の一般的な運用手法
問題23: 固定利付債券の利回り
問題24: 株式の信用取引
問題25: 株式の投資指標
問題26: ポートフォリオの期待収益率
問題27: NISA
問題28: 金融商品取引に係るセーフティネット
問題29: 金融商品の販売等に関する法律
問題30: 米国の金融・経済
問題31: 非課税所得
問題32: 各種所得の金額の計算方法
問題33: 損益通算
問題34: 医療費控除
問題35: 所得控除に該当するもの
問題36: 所得税の申告と納付
問題37: 法人税
問題38: 交際費等の損金算入額
問題39: 消費税の非課税取引とされないもの
問題40: 会社と役員間の税務
問題41: 不動産の価格
問題42: 宅地建物取引業法
問題43: 民法における不動産の売買契約
問題44: 普通借地権
問題45: 建物の賃貸借
問題46: 都市計画区域および準都市計画区域内における建築基準法の規定
問題47: 建物の区分所有等に関する法律
問題48: 不動産の取得に係る税金
問題49: 3,000万円特別控除と軽減税率の特例
問題50: 不動産の有効活用の一般的な手法等
問題51: 贈与
問題52: 親族等に係る民法の規定
問題53: 贈与税の計算
問題54: 民法における相続人等
問題55: 遺産分割協議
問題56: 遺言および遺留分
問題57: 相続税の計算
問題58: 土地または建物に係る課税財産
問題59: 青空貸駐車場の活用
問題60: 定期保険の活用等


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3級学科201705問1

問1: 弁護士資格を有しないファイナンシャル・プランナーの行為
 
正解: 2
 
不適切。弁護士資格を有しない者が、具体的な法律判断を下す一般の法律事務を扱うことは、弁護士法に抵触する(弁護士法第72条)が、弁護士資格を有しないファイナンシャル・プランナーが、顧客から相続についての相談を受け、遺産分割に関する一般的な説明を行う行為は、弁護士法に抵触しない。
 
 
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3級学科の出題傾向(201705)

【第1問】
 
【第2問】
 
 
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2級(AFP)実技201705問1

問1: ファイナンシャル・プランニング・プロセスのステップ順序


正解: ア


ファイナンシャル・プランニング・プロセスのステップ順序は、下記のとおり。

ステップ1 / 顧客との関係確立とその明確化
ステップ2 / 顧客データの収集と目標の明確化
ステップ3 / 顧客のファイナンス状態の分析と評価
ステップ4 / プランの検討・作成と提示
ステップ5 / プランの実行援助
ステップ6 / プランの定期的見直し


設例の (ア) ~ (カ) の行為は、それぞれ、上記のどのステップにあたるのかを考えてみる。

(ア) 顧客から受領した情報を基に、将来の財政状況の予測・分析等を行う。
これは、「ステップ3 / 顧客のファイナンス状態の分析と評価」にあたると考えられる。

(イ) 顧客に提供するサービス内容や必要となる費用等について説明し、了解を得る。
これは、「ステップ1 / 顧客との関係確立とその明確化」にあたると考えられる。

(ウ) 顧客の環境の変化、税制や法律改正の内容を考慮し、プランの見直しを行う。
これは、「ステップ6 / プランの定期的見直し」にあたると考えられる。

(エ) 顧客や家族の情報、財政的な情報等を収集し、財政的な目標を明確化する。
これは、「ステップ2 / 顧客データの収集と目標の明確化」にあたると考えられる。

(オ) 顧客の目標を達成するために必要なプランを作成し、提案書を提示する。
これは、「ステップ4 / プランの検討・作成と提示」にあたると考えられる。

(カ) 作成したプランに従い、必要な金融商品の購入、不動産売却等の実行を支援する。
これは、「ステップ5 / プランの実行援助」にあたると考えられる。


(ア) ~ (カ) を作業順に並べ替えると、以下のとおりとなる。
(イ) → (エ) → (ア) → (オ) → (カ) → (ウ)


よって、(ア) ~ (カ) を作業順に並べ替えたとき、その中で 3番目(ステップ3)となるものとして、最も適切なものは (ア) と考えられる。


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<< 問40 | 2級(AFP)実技の出題傾向(201705) | 問2 >>


関連問題:
ファイナンシャル・プランニング・プロセスのステップ順序


2級(AFP)実技の出題傾向(201705)

第1問
問1: ファイナンシャル・プランニング・プロセスのステップ順序
問2: FPによる個人情報の取扱い

第2問
問3: 企業情報
問4: 普通社債
問5: 投資信託の商品概要
問6: 証券口座の概要

第3問
問7: 新築一戸建ての広告
問8: 耐火建築物を建てる場合の建築面積の最高限度と延べ面積の最高限度
問9: 修繕積立金の目安額
問10: 投資用マンションの実質利回り

第4問
問11: 生命保険の保障内容
問12: 保険契約の保障が開始する日
問13: 損害保険の保険金の支払い対象
問14: 給与所得と損益通算できる損失

第5問
問15: 総所得金額
問16: 扶養控除
問17: 青色申告

第6問
問18: 路線価方式による相続税評価額
問19: 相続税の課税価格の合計額
問20: 配偶者に対する相続税額の軽減
問21: 贈与税額

第7問
問22: 基本生活費
問23: 教育費の予測数値
問24: 金融資産残高

第8問
問25: 旅行資金の取り崩し準備額
問26: 老後の生活資金の取崩し
問27: 退職一時金の運用

第9問
問28: 大学の入学費用
問29: 元利合計額を円転した金額
問30: NISAと個人型確定拠出年金の概要
問31: 保険金等が支払われた場合の課税
問32: 短時間労働者に対する社会保険の適用拡大
問33: 「ねんきん定期便」および「ねんきんネット」

第10問
問34: バランスシート分析
問35: 事業所得の金額
問36: 預金保険制度によって保護される金額の上限額
問37: 宅地の相続税評価額の合計額
問38: 付加年金制度
問39: 学生納付特例期間と年金給付等との関係
問40: 後期高齢者医療制度および介護保険制度の自己負担割合等


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<< 201701 | 2級実技(資産設計提案業務) | 201709 >>


3級(協会)実技201705問20

問20: 傷病手当金


正解: 3


1. 適切。「傷病手当金は、健康保険の被保険者(任意継続被保険者を除く)が業務外の病気やケガのために働けない場合に受け取ることができます。」(健康保険法第99条第1項)

2. 適切。「傷病手当金は、療養のために労務不能である場合に支給され、入院でなく自宅療養であっても受け取ることができます。」(昭2.2.26保発345号)

3. 不適切。「傷病手当金は、療養のために連続して 3日間仕事を休んだ場合に、4日目以降の休んだ日について受け取ることができます。」(健康保険法第99条第1項)


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<< 問19 | 3級(協会)実技の出題傾向(201705) | 問1 >>


関連問題:
傷病手当金


3級(協会)実技201705問19

問19: 高額療養費制度適用後の負担金額
 
正解: 2
 
涼介さんの所得区分は「28万円 ~ 50万円」に該当するので、以下の式を用いて、自己負担限度額を計算する。
 
80,100円 + (総医療費 - 267,000円) × 1%
 
自己負担限度額: 89,430円 = 80,100円 + (120万円 - 267,000円) × 1%
 
 
よって、正解は 2 となる。
 
 
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3級(協会)実技201705問18

問18: 国民年金の被保険者種別


正解: 3


第3号被保険者とは、第2号被保険者の被扶養配偶者で、20歳以上60歳未満の者である(国民年金法第7条第1項第3号)。この被扶養配偶者としての認定は、健康保険法等における被扶養者の認定の取扱いを勘案して日本年金機構が行う(国民年金法施行令第4条)が、認定対象者の年収が 130万円未満で、被保険者の年収の 2分の1未満である場合、原則として被扶養者に該当するものとされ、佳奈子さんはこれに該当する。


したがって、佳奈子さんの国民年金の被保険者種別に関する記述のうち、最も適切なものは3 となる。


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<< 問17 | 3級(協会)実技の出題傾向(201705) | 問19 >>


関連問題:
国民年金の第3号被保険者


3級(協会)実技201705問17

問17: 地震保険
 
正解: 1
 
 
 
 
「・地震保険の保険料は、保険対象である建物および家財を収容する建物の構造、所在地により算出されます。」
 
1. 不適切。地震保険の保険料は、建物の構造が同じであっても、所在地により異なる。
 
 
「・居住の用に供する建物および家財(生活用動産)。
 以下のものは対象外となります。
 工場、事務所専用の建物など住居として使用されない建物、1個または 1組の価額が30万円を超える貴金属・宝石・骨とう、通貨、有価証券(小切手、株券、商品券等)、預貯金証書、印紙、切手、自動車等。」
 
2. 適切。地震保険の対象は、居住用の建物とそれに収容されている家財である。
 
 
「・地震保険は、火災保険に付帯する方式での契約となりますので、火災保険への加入が前提となります。地震保険は火災保険とセットでご契約ください。すでに火災保険を契約されている方は、契約期間の中途からでも地震保険に加入できます。」
 
3. 適切。地震保険は単独で契約することはできず、住宅総合保険などの火災保険契約に付帯して契約する。
 
 
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3級(協会)実技201705問16

問16: 教育資金を準備するために必要な毎年の積立金額


正解: 2


一定の利率で複利運用しながら一定期間後に目標とする額を得るために必要な毎年の積立額を試算する際、目標とする額に乗じる係数である「減債基金係数」を用い、教育資金を準備するために必要な毎年の積立金額を求める。

200万円 × 期間15年(年利2.0%)の減債基金係数: 0.05783
= 11.566万円(百円未満四捨五入: 115,700円)


よって、正解は 2 となる。


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<< 問15 | 3級(協会)実技の出題傾向(201705) | 問17 >>


関連問題:
資金の積み立て額


3級(協会)実技201705問15

問15: バランスシート分析
 
正解: 2
 
[資産]
 
金融資産
 普通預金: 150万円
 定期預金: 150万円(= マンション購入前: 350万円 - マンション頭金充当分: 200万円)
 財形住宅貯蓄: 0円(= マンション購入前: 200万円 - マンション頭金充当分: 200万円)
生命保険(解約返戻金相当額): 30万円
不動産(自宅マンション): 2,000万円
 
資産合計: 2,330万円
= 150万円 + 150万円 + 0円 + 30万円 + 2,000万円
 
 
[負債]
 
住宅ローン: 1,600万円
 
負債合計: 1,600万円
 
 
[純資産]: 730万円
= 2,330万円 - 1,600万円
 
したがって、(ア) は 730。
 
 
よって、空欄(ア) にあてはまる金額として、正しいものは 2 となる。
 
 
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3級(協会)実技201705問14

問14: 相続時精算課税制度
 
正解: 1
 
[飯田さんの回答]
「相続時精算課税制度の適用を受けるためには、原則として、贈与をした年の 1月1日において、贈与者である親や祖父母が 60歳以上、受贈者である子や孫が 20歳以上であることが必要とされます(相続税法第21条の9第1項)。祐司さんと知宏さんはこれらの要件を満たしていますので、原則として、贈与を受けた年の翌年の 2月1日から 3月15日までの間に、知宏さんが所定の書類を添付した贈与税の申告書を税務署に提出することにより、相続時精算課税制度の適用を受けることができます。なお、相続時精算課税制度の適用を受けた場合、受贈者単位で贈与者ごとに 2,500万円までの特別控除額の適用を受けることができます(相続税法第21条の12第1項)ので、ご相談の事業用資金の贈与につきましては、贈与税は発生しないこととなります。」
 
よって、(ア) は 60、(イ) は 20、(ウ) は 2,500。
 
 
以上、空欄(ア) ~ (ウ) にあてはまる数値の組み合わせとして、正しいものは 1 となる。
 
 
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3級(協会)実技201705問13

問13: 自筆証書遺言


正解: 3


1. 不適切。「遺言者は、いつでも、遺言の方式に従って、その遺言の全部または一部を撤回することができるとされています。」(民法第1022条)

2. 不適切。「自筆証書遺言を作成する場合、証人は不要です※。」

3. 適切。「自筆証書遺言の場合、相続発生後、遺言書の保管者または発見した相続人は、遅滞なく遺言書を家庭裁判所に提出して、その検認を請求しなければなりません。」(民法第1004条第1項)


※作成にあたって、2人以上の証人が必要なのは、公正証書遺言である(民法第969条第1項第1号)。


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関連問題:
自筆証書遺言書


3級(協会)実技201705問12

問12: 民法上の相続人および法定相続分の組み合わせ


正解: 2


相続人が配偶者と子である場合の法定相続分は、「配偶者: 1/2、子: 1/2」(民法第900条第1項第1号)となる。子が数人あるときは、均分相続(民法第900条第1項第4号)とされるが、真由美については相続放棄している。民法上では、相続放棄したものは、はじめから存在していなかったとみなされるため、健一、良美の相続分は、それぞれ、「1/4 = 1/2 × 1/2」となるが、健一はすでに死亡していることから、翔太が代襲相続(民法第887条第2項)することになる。


よって、民法上の相続人および法定相続分の組み合わせとして、正しいものは 2 となる。


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<< 問11 | 3級(協会)実技の出題傾向(201705) | 問13 >>


関連問題:
第一順位


3級(協会)実技201705問11

問11: 所得税の額


正解: 1


課税総所得金額: 1,550万円
= 事業所得の金額: 1,800万円 - 所得控除の合計額: 250万円

所得税の金額: 3,579,000円
= 課税総所得金額: 15,500,000円 × (所得税の速算表の)税率: 33% - (所得税の速算表の)控除額: 1,536,000円


よって、正解は 1 となる。


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<< 問10 | 3級(協会)実技の出題傾向(201705) | 問12 >>


関連問題:
所得税額


3級(協会)実技201705問10

問10: 住宅借入金等特別控除


正解: 2


(ア) 誤り。(給与所得者である)室井さんは、所得税の住宅ローン控除について、平成28年分(住宅ローン控除の適用を受ける最初の年)は確定申告をしなければならないが、翌年から勤務先における年末調整により適用を受けることができる(租税特別措置法第41条の2の2第1項)。

(イ) 正しい。住宅ローン控除の適用対象となる住宅の床面積は 50平米以上であり、床面積の 2分の1以上を自己の居住の用に供していなければならない(租税特別措置法施行令第26条第1項)。


よって、(ア)、(イ) の記述について、正しいものを○、誤っているものを×とした組み合わせとして、正しいものは 2 となる。


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<< 問9 | 3級(協会)実技の出題傾向(201705) | 問11 >>


関連問題:
住宅借入金等特別控除


3級(協会)実技201705問9

問9: 医療費控除の金額
 
正解: 1
 
医療費控除の対象となる医療費の金額: 230,000円(入院代のみが該当)
 
いわゆる人間ドックその他の健康診断のための費用及び容姿を美化し、又は容ぼうを変えるなどのための費用は、医療費に該当しないことに留意する。ただし、健康診断により重大な疾病が発見され、かつ、当該診断に引き続きその疾病の治療をした場合には、当該健康診断のための費用も医療費に該当するものとする(所得税基本通達73-4)。
 
保険金等により補てんされた金額: 0円(保険金等により補てんされた金額はない)
 
総所得金額等 × 5%: 400,000円 = 給与所得: 8,000,000円 × 5%
 
10万円もしくは総所得金額等 × 5%のいずれか少ない金額: 10万円
 
医療費控除の金額: 130,000円 = 230,000円 - 0円 - 100,000円
 
 
よって、正解は 1 となる。
 
 
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3級(協会)実技201705問8

問8: 個人賠償責任保険


正解: 1


個人賠償責任保険は、個人が居住している住宅の所有、使用または管理に起因する事故や日常生活で起きた事故により、他人を死傷させた、あるいは他人の財物に損害を与えたため、法律上の損害賠償責任を負うことで被った損害について保険金が支払われる。

よって、(ア) は 管理。

業務上の賠償事故、自動車による賠償事故、預かっている物に対する賠償責任については補償の対象とならない。

よって、(イ) は 自動車。

なお、地震、噴火、これらによる津波によって生じた損害は補償の対象とならない。

よって、(ウ) は 津波。


以上、空欄 (ア) ~ (ウ) にあてはまる語句の組み合わせとして、正しいものは 1 となる。


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<< 問7 | 3級(協会)実技の出題傾向(201705) | 問9 >>


関連問題:
個人賠償責任保険


3級(協会)実技201705問7

問7: 医療保険の保障内容


正解: 1


小山美穂子さんが、平成29年中にケガで継続して 35日間入院し、その後「要介護2」の状態に認定された場合、支払われる給付金の給付初年度の合計は 1,975,000円である。

入院給付金: 17.5万円 = 入院日額: 5,000円 × 35日
介護給付金: 180万円 = 一時金: 120万円 + 終身介護年金: 60万円

支払われる給付金の合計: 197.5万円
= 入院給付金: 17.5万円 + 介護給付金: 180万円


よって、空欄 (ア) にあてはまる金額として、正しいものは 1 となる。


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<< 問6 | 3級(協会)実技の出題傾向(201705) | 問8 >>


関連問題:
医療保険証券の読み取り


3級(協会)実技201705問6

問6: 延べ面積の最高限度


正解: 2


建築物の延べ面積の最高限度を算出するに当たっては、容積率を用いるが、前面道路の幅員が12m未満のときは、指定容積率と前面道路の幅員に法定乗数を乗じた率を比較し、いずれか少ない方の率が適用される(建築基準法第52条)。


指定容積率: 50/10 = 500%
前面道路の幅員に法定乗数を乗じた率: 30/10 = 5m × 6/10

50/10 > 30/10

∴ 容積率: 30/10

敷地面積: 500平米

延べ面積の限度: 1,500平米 = 500平米 × 30/10


よって、正解は 2 となる。


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<< 問5 | 3級(協会)実技の出題傾向(201705) | 問7 >>


関連問題:
延べ面積の最高限度


3級(協会)実技201705問5

問5: 少額投資非課税制度
 
正解: 3
 
少額投資非課税制度(NISA)の概要
 
対象となる金融商品: 上場株式、株式投資信託、J-REIT(上場不動産投資信託)等
口座開設: 原則 1人1口座
金融機関の変更: 1年単位で可能
非課税枠の未使用分: 翌年以降に繰り越せない
非課税投資枠: 新規投資額で年間120万円まで
 
1. 正しい。空欄(ア) に入る語句は、「1年単位で可能」である。
 
2. 正しい。空欄(イ) に入る語句は、「繰り越せない」である。
 
3. 誤り。空欄(ウ) に入る語句は、「120万円」である。
 
 
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3級(協会)実技201705問4

問4: 投資信託


正解: 2


1. 不適切。投資信託の目論見書(投資信託説明書)と運用報告書は、いずれも委託者(投資信託委託会社)によって作成される。

2. 適切。投資信託の運用報告書には、運用実績や今後の運用方針が記載されている。

3. 不適切。投資信託の投資元金については、1金融機関ごとに 1人当たり合計1,000万円までであれば、投資者保護基金制度により保護される。


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<< 問3 | 3級(協会)実技の出題傾向(201705) | 問5 >>


関連問題:
投資信託の商品性


3級(協会)実技201705問3

問3: 株式の評価尺度
 
正解: 3
 
< 資料 >
株価: 1,500円
1株当たり年間配当金: 35円
1株当たり利益: 60円
1株当たり純資産: 1,200円
 
 
1. 誤り。配当利回りは、「35円 ÷ 1,500円 × 100 = 2.3 (%)」である。
 
配当利回りは、株価に対する1株当たり年間配当金の割合を示す指標である。
 
「1株当たり年間配当金: 35円 ÷ 株価: 1,500円 × 100 = 2.3%」
 
 
2. 誤り。株価純資産倍率(PBR)は、「1,500円 ÷ 1,200円 = 1.25倍」である。
 
株価純資産倍率(PBR)は、株価が 1株当たり純資産の何倍であるかを示す指標である。
 
「株価: 1,500円 ÷ 1株当たり純資産: 1,200円 = 1.25倍」
 
 
3. 正しい。株価収益率(PER)は、「1,500円 ÷ 60円 = 25 (倍)」である。
 
株価収益率(PER)は、株価が 1株当たり利益の何倍であるかを示す指標である。
 
「株価: 1,500円 ÷ 1株当たり利益: 60円 = 25倍」
 
 
資格の大原 FP入門講座開講
 
 

3級(協会)実技201705問2

問2: キャッシュフロー表


正解: 1


1. 不適切。空欄 (ア) に入る数値とその求め方: 「198 × (1 + 0.02)^2 ≒ 206」

空欄 (ア) に入る数値は、基本生活費の 2年後(2018年)の予想額である。変動率は複利での計算となる。

n年後の予想額 = 現在の金額 × (1 + 変動率)^n年


2. 適切。空欄 (イ) に入る数値とその求め方: 「501 - 337 = 164」

空欄 (イ) に入る数値は、基準年(2016年)の年間収支である。

年間収支 = 収入合計 - 支出合計


3. 適切。空欄 (ウ) に入る数値とその求め方: 「782 × (1 + 0.01) - 624 ≒ 166」

空欄 (ウ) に入る数値は、基準年(2016年)から 1年後(2017年)の金融資産残高である。

1年後の金融資産残高 = 当年末の金融資産残高 × (1 + 変動率) + 1年後の年間収支


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<< 問1 | 3級(協会)実技の出題傾向(201705) | 問3 >>


関連問題:
キャッシュフローの試算


3級(協会)実技201705問1

問1: ファイナンシャル・プランニング業務を行うに当たっての関連業法の順守


正解: 3


1. 不適切。投資助言・代理業の登録をしていないFPが、顧客と投資顧問契約を締結し、当該契約に基づいて特定の上場会社の業績予想や投資判断について助言をしたことは、金融商品の価値等の分析に基づく投資判断の助言にあたり、金融商品取引法に抵触する。

2. 不適切。税理士資格を有していない者が、顧客の求めに応じて個別具体的な納税額計算等の税務相談に応じる行為は、その税務相談が無償によるものであれ有償によるものであれ税理士法に抵触する。したがって、税理士資格を有していないFPが、公民館主催の無料相談会において、相談者が持参した資料を基に、相談者が納付すべき所得税の具体的な税額計算を行ったことは、税理士法に抵触する。

3. 適切。生命保険募集人の登録を受けていない者が、保険の募集や勧誘を行うことは保険業法に抵触するが、保険の募集・勧誘目的ではなく、顧客から相談を受け、生命保険商品等の一般的な説明を行うことは禁止されていない。したがって、生命保険募集人の登録をしていないFPが、顧客から相談を受け、将来の必要保障額の試算を行ったことは、保険業法に抵触しない。


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<< 問20 | 3級(協会)実技の出題傾向(201705) | 問2 >>


関連問題:
FP実務と倫理


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