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2級(AFP)実技201705問20

問20: 配偶者に対する相続税額の軽減


正解: 2


・被相続人とその配偶者の婚姻期間については、要件は定められていない(相続税法第19条の2第1項)。

よって、(ア) は 要件は定められていない。

・配偶者に対する相続税額の軽減の適用を受けると、被相続人の配偶者が遺産分割や遺贈により実際に取得した正味の遺産額が、1億6,000万円または配偶者の法定相続分相当額のどちらか多い方の金額まで、配偶者に相続税がかからない(相続税法第19条の2第1項)。

よって、(イ) は 多い方の。

・相続税の申告期限までに分割されていない財産は、配偶者に対する相続税額の軽減の対象にならないが、所定の届出を行ったうえで申告期限から 3年以内に分割されたときは、その対象となる(相続税法第19条の2第2項)。

よって、(ウ) は 3年。


以上、空欄(ア) ~ (ウ) にあてはまる語句の組み合わせとして、最も適切なものは 2 となる。


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関連問題:
配偶者に対する相続税額の軽減


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