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2級(AFP)実技201705問17

問17: 青色申告
 
正解:
(ア) ×
(イ) ×
(ウ) ○
(エ) ○
 
(ア) 不適切。青色申告の適用を受けようとする場合には、原則としてその適用を受けようとする年の 3月15日までに、青色申告承認申請書を所轄税務署長に提出し、承認を受けなければならない(所得税法第144条)。
 
(イ) 不適切。不動産所得の金額の計算においては、事業的規模と認められる場合でなければ、青色事業専従者給与を必要経費に算入することができない(所得税法第57条第1項)。
 
(ウ) 適切。事業所得がなく、事業的規模に該当しない不動産の貸付けのみを行っている場合、不動産所得の金額の計算においては、青色申告特別控除の限度額は 10万円である(租税特別措置法第25条の2第1項)。
 
(エ) 適切。純損失が生じた場合、前年分の所得税の還付を受けることができる(所得税法第140条第1項)。
 
 
資格の大原 資格の大原 公認会計士講座
 
 

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