2級(AFP)実技201705問16
問16: 扶養控除
正解:
(ア) ○
(イ) ×
(ウ) ×
(ア) 正しい。扶養親族とは、居住者と生計を一にするもののうち、合計所得金額が 38万円以下である者をいい(所得税法第2条第1項第34号)、控除対象扶養親族とは、扶養親族のうち、年齢16歳以上の者をいう(所得税法第2条第1項第34号の2)。長男の俊太さんは、収入がなく、17歳であるため、一般の控除対象扶養親族として、扶養控除の対象となる。
(イ) 誤り。母の聡子さんは、78歳で、同居していないが生計を一にしており、合計所得金額も 0円(公的年金収入: 111万円 < 公的年金等控除額: 120万円)となるため老人扶養親族として(所得税法第2条第1項第34号の4)、扶養控除の対象となる。
(ウ) 誤り。長女の美砂さんは、20歳で、アルバイト収入はあるが、合計所得金額は 10万円 (= アルバイト収入: 75万円 - 給与所得控除額: 65万円)となるため特定扶養親族として(所得税法第2条第1項第34号の3)、扶養控除の対象となる。
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