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2級(AFP)実技201705問14

問14: 給与所得と損益通算できる損失


正解: 4


所得税の計算において、不動産所得、事業所得、山林所得、譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額は、一定の場合を除き、他の所得の金額と通算することができる(所得税法第69条第1項)。


不動産所得の金額の計算上生じた損失の金額のうち、その不動産所得を生ずべき土地の取得に要した負債の利子の額に相当する部分の金額は、他の各種所得の金額と損益通算することができない(租税特別措置法第41条の4第1項)。

他の所得の金額と損益通算が可能な金額: 30万円
= 不動産所得の金額の計算上生じた損失: 80万円 - 土地の取得に要した借入金の利子の金額: 50万円


株式等に係る譲渡所得等の金額の計算上生じた損失がある場合は、株式等に係る譲渡所得等以外の所得の金額と損益通算できない(租税特別措置法第37条の10第1項)。


一時所得の金額の計算上生じた損失の金額は、他の各種所得の金額と損益通算することができない(所得税法第69条第1項)。


したがって、給与所得と損益通算できるのは、不動産所得▲30万円のみである。


よって、正解は 4 となる。


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関連問題:
給与所得と損益通算できるもの


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