2級(AFP)実技201705問13
問13: 損害保険の保険金の支払い対象
正解:
(ア) ×
(イ) ×
(ウ) ○
(エ) ○
(ア) 普通傷害保険は、国内・国外を問わず、日常生活において発生した急激かつ偶然な外来の事故による傷害を補償の対象としている。したがって、ジョギング中に心臓発作を起こし、入院した場合は、保険金の支払対象とはならない。
(イ) 自動車保険の対人賠償保険では、自動車事故によって他人を死傷させ、法律上の損害賠償責任が生じた場合に、自賠責保険の支払額を超える部分に対して保険金が支払われる。したがって、車庫入れを誘導していた母親に誤って車をぶつけ、負傷させた場合は、保険金の支払い対象とはならない。
(ウ) 海外旅行傷害保険では、国内旅行傷害保険と同様に旅行中の食事による細菌性食中毒も補償対象に含まれている。したがって、海外旅行中に食べた料理が原因で、細菌性食中毒を起こして旅行中に入院した場合は、海外旅行傷害保険の保険金の支払い対象となる。
(エ) 個人賠償責任保険とは、他人の身体または財物に損害を与えた場合に生ずる法律上の賠償責任を負担する保険である。したがって、飼い犬が近所の子どもにかみついて、ケガをさせ、治療費を請求された場合は、保険金の支払対象となる。
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