2級学科201705問題7
問題7: 確定拠出年金
正解: 2
1. 適切。国民年金基金の加入員が個人型年金にも加入する場合、その者の個人型年金の掛金月額は 5,000円以上1,000円単位で、拠出限度額から国民年金基金の掛金の額を差し引いた額の範囲内となる(個人型年金規約第73条、同第75条第1項第1号)。
2. 不適切。企業型年金における加入者掛金(マッチング拠出による加入者が拠出する掛金)の額は、当該加入者に係る事業主掛金と同額以下、かつ、事業主掛金と合算して拠出限度額までである(確定拠出年金法第20条)。
3. 適切。企業型年金の加入者が退職して国民年金の第3号被保険者となった場合、その者は、申出により、企業型年金の個人別管理資産を国民年金基金連合会に移換し、個人型年金の運用指図者となることができる(確定拠出年金法第64条第2項)。
4. 適切。老齢給付金を 60歳から受給するためには、60歳時点で確定拠出年金の通算加入者等期間が 10年以上なければならない(確定拠出年金法第33条第1項)。
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