2級学科201705問題60
問題60: 定期保険の活用等
正解: 3
1. 適切。長期平準定期保険や逓増定期保険に加入することにより、Aさんの勇退時の退職慰労金の原資を準備することができる。
2. 適切。Aさんが死亡した場合、X社は、受け取った死亡保険金の金額と同額の死亡退職金を Aさんの遺族に支払っても、法人税の取扱い上、その全額を損金に算入できないこともある。
3. 不適切。被相続人の業務上の死亡により、被相続人の雇用主から相続人が受け取った弔慰金は、実質上退職手当金等に該当すると認められるものを除き、被相続人の死亡当時の普通給与の 3年分に相当する金額まで相続税の課税対象とならない(相続税法基本通達3-20)。したがって、Aさんが業務上の事由により死亡し、X社が受け取った死亡保険金を原資として社内規定による弔慰金をAさんの遺族に支払った場合、その金額が相続税の課税対象とならないのは 3,600万円(= 月額給与: 100万円× 3年 × 12ヵ月)以内に限られる。
4. 適切。Aさんが死亡し、Aさんの長男(後継者)が相続により取得した財産の大半が X社株式であり、相続税の納税資金が不足する場合、X社は、死亡保険金を活用して長男から X社株式の一部を取得することによって、長男の資金不足を補うことができる。
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