2級学科201705問題6
問題6: 老齢厚生年金
正解: 4
1. 不適切。特別支給の老齢厚生年金は、受給権者の性別および生年月日により、定額部分および報酬比例部分ともに支給されない場合がある(厚生年金保険法附則第8条の2)。
2. 不適切。65歳以降の老齢厚生年金を受給するためには、老齢基礎年金の受給資格期間を満たしていることのほか、厚生年金保険の被保険者期間を 1ヵ月以上有することが必要である(厚生年金保険法第42条)。
3. 不適切。老齢厚生年金の額に加給年金額が加算されるためには、原則として、受給権者が 65歳到達時点において、厚生年金保険の被保険者期間が 20年以上であり、かつ、受給権者によって生計を維持している一定の要件を満たす配偶者または子がいることが必要である(厚生年金保険法第44条第1項)。
4. 不適切。厚生年金保険の被保険者に支給される老齢厚生年金は、当該受給権者の総報酬月額相当額に応じて調整され、年金額の一部または全部が支給停止となる場合があるが、老齢厚生年金の支給停止基準額の計算方法は、受給権者が 65歳未満の者と 65歳以上の者では異なる(厚生年金保険法附則第11条、厚生年金保険法第46条)。
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