2級学科201705問題59
問題59: 青空貸駐車場の活用
正解: 3
1. 適切。青空貸駐車場の土地については、小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例(以下「本特例」という)の対象とならないが、これを立体駐車場に変更した場合は、「建物または構築物の敷地の用に供されているもの」として、本特例の対象となる。
2. 適切。Aさんが、青空貸駐車場を廃止して当該土地上に賃貸アパートを建設した場合、当該宅地は貸家建付地として「自用地評価額 × (1 - 借地権割合 × 借家権割合 × 賃貸割合)」によって算出した価額により評価される(財産評価基本通達26)ことから、アパートの賃貸割合が 100%であれば、この土地の相続税評価額(本特例は考慮しない)は、青空貸駐車場のときよりも 18%(= 借地権割合: 60% × 借家権割合: 30% × 賃貸割合: 100%)相当額が減額できる。
3. 不適切。Aさんが、青空貸駐車場を廃止して当該土地上に賃貸アパートを建設する場合、Aさんの自己資金(預貯金)によるもの、銀行借入金によるもの、いずれの場合であっても賃貸アパートの相続税評価額(本特例は考慮しない)は変わらない。
4. 不適切。Aさんの長男が、青空貸駐車場を廃止して当該土地を使用貸借により借り受けて賃貸アパートを建設した場合、相続開始時のアパートの賃貸割合が 100%であったとしても、この土地の相続税評価額(本特例は考慮しない)は、自用地評価額のままであり、青空貸駐車場のときと変わらない。
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