2級学科201705問題58
問題58: 土地または建物に係る課税財産
正解: 1
1. 適切。Aさんに係る相続税において、土地は相続税の課税対象となり、その相続税評価額は、貸家建付地として計算する(財産評価基本通達26)。
2. 不適切。Aさんに係る相続税において、建物は相続税の課税対象となり、その相続税評価額は、貸家として計算する(財産評価基本通達93)。
3. 不適切。借地権とは、建物の所有を目的とする地上権または土地の賃借権をいう(借地借家法第2条第1項第1号)ので、Bさんは、そもそも土地について借地権を有していない。
4. 不適切。設例において、建物は借家権の取引慣行のある地域にないものとしているので、Bさんに係る相続税において、Bさんの建物についての借家人の有する権利については、評価しない(財産評価基本通達94)。
<< 問題57 | 2級学科の出題傾向(201705) | 問題59 >>
« 2級学科201705問題57 | トップページ | 2級学科201705問題59 »
コメント