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2級学科201705問題58

問題58: 土地または建物に係る課税財産


正解: 1


1. 適切。Aさんに係る相続税において、土地は相続税の課税対象となり、その相続税評価額は、貸家建付地として計算する(財産評価基本通達26)。

2. 不適切。Aさんに係る相続税において、建物は相続税の課税対象となり、その相続税評価額は、貸家として計算する(財産評価基本通達93)。

3. 不適切。借地権とは、建物の所有を目的とする地上権または土地の賃借権をいう(借地借家法第2条第1項第1号)ので、Bさんは、そもそも土地について借地権を有していない。

4. 不適切。設例において、建物は借家権の取引慣行のある地域にないものとしているので、Bさんに係る相続税において、Bさんの建物についての借家人の有する権利については、評価しない(財産評価基本通達94)。


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関連問題:
不動産の相続税評価


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