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2級学科201705問題56

問題56: 遺言および遺留分
 
正解: 2
 
1. 適切。公正証書によって遺言をする際には、証人2人以上の立会いが必要とされる(民法969条第1項第1号)。
 
2. 不適切。遺言者は、いつでも、遺言の方式に従って、その遺言の全部または一部を撤回することができる(民法第1022条)。したがって、公正証書による遺言を撤回するための新たな遺言は、公正証書による遺言である必要はない。
 
3. 適切。被相続人の子の遺留分は、遺留分算定基礎財産の価額の 2分の1相当額に法定相続分を乗じた額である(民法第1028条第1項第2号)。
 
4. 適切。被相続人の兄弟姉妹に遺留分は認められない(民法第1028条)。
 
 
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