2級学科201705問題55
問題55: 遺産分割協議
正解: 4
1. 適切。相続人が被相続人の妻、長男(遺産分割時において 15歳)の 2人である場合、利益相反行為となるので、長男においては特別代理人の選任が必要であり(民法第826条第1項)、その特別代理人が遺産分割協議に参加できる。
2. 適切。相続人が被相続人の妻、長女(遺産分割時において 18歳)の 2人であり、長女は相続開始前に婚姻している場合、成年に達したものとみなされる(民法第753条)ので、長女は遺産分割協議に参加できる。
3. 適切。被相続人の遺言がない場合、共同相続人全員による遺産分割協議により分割することになるが、共同相続人全員が合意すれば、法定相続分どおりに分割する必要はない。
4. 不適切。共同相続人間における遺産分割協議が調わない場合や協議ができない場合、相続人は、家庭裁判所の審判に先立って、調停による遺産分割を申し立てることができる。
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