2級学科201705問題54
問題54: 民法における相続人等
正解: 4
1. 適切。相続開始時に胎児であった者は、すでに生まれたものとみなされ、相続権が認められる(民法第886条第1項)。
2. 適切。相続の欠格によって相続権を失った場合、その者に直系卑属がいれば、その直系卑属が代襲相続人となる(民法第887条第2項)。
3. 適切。被相続人に子がいる場合、その子は第1順位の相続人となる(民法第887条第1項)。
4. 不適切。被相続人と婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係にある者は、被相続人の配偶者とはみなされず、相続権は認められない(民法第890条)。
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