2級学科201705問題53
問題53: 贈与税の計算
正解: 4
1. 適切。相続時精算課税制度を選択した場合、特定贈与者ごとの贈与税の特別控除額は、累計で 2,500万円である(相続税法第21条の12第1項)。
2. 適切。相続時精算課税制度を選択した場合、特定贈与者からの贈与により取得した財産に係る贈与税額の計算上、贈与税の税率は、贈与税の課税価格の多寡にかかわらず、一律20%である(相続税法第21条の13)。
3. 適切。暦年課税による贈与税額の計算上、贈与税の税率は、贈与税の課税価格に応じた超過累進税率である(相続税法第21条の7)。
4. 不適切。贈与税の配偶者控除の適用を受けた場合、贈与税額の計算上、贈与により取得した財産の合計額から、基礎控除額のほかに最高 2,000万円の配偶者控除額を控除することができる(相続税法第21条の6第1項)。
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