2級学科201705問題52
問題52: 親族等に係る民法の規定
正解: 2
1. 適切。親族の範囲は、6親等内の血族、配偶者、3親等内の姻族である(民法第725条)。
2. 不適切。協議上の離婚をした者の一方は、離婚の時から 2年を経過した場合、家庭裁判所に対して、財産分与に係る協議に代わる処分を請求することができない(民法第768条第2項)。
3. 適切。直系血族および兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務があるが、家庭裁判所は、特別の事情があるときは、3親等内の親族間においても扶養の義務を負わせることができる(民法第877条)。
4. 適切。養子縁組(特別養子縁組※ではない)が成立した場合、養子と実方の父母との親族関係は終了しない。
※特別養子縁組が成立した場合、原則として、養子と実方の父母との親族関係は終了する(民法第817条の9)。
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