2025年2月
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28  

ClockLink.com

Link

最近のトラックバック

« 2級学科201705問題51 | トップページ | 2級学科201705問題53 »

2級学科201705問題52

問題52: 親族等に係る民法の規定


正解: 2


1. 適切。親族の範囲は、6親等内の血族、配偶者、3親等内の姻族である(民法第725条)。

2. 不適切。協議上の離婚をした者の一方は、離婚の時から 2年を経過した場合、家庭裁判所に対して、財産分与に係る協議に代わる処分を請求することができない(民法第768条第2項)。

3. 適切。直系血族および兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務があるが、家庭裁判所は、特別の事情があるときは、3親等内の親族間においても扶養の義務を負わせることができる(民法第877条)。

4. 適切。養子縁組(特別養子縁組※ではない)が成立した場合、養子と実方の父母との親族関係は終了しない。


※特別養子縁組が成立した場合、原則として、養子と実方の父母との親族関係は終了する(民法第817条の9)。


資格の大原 資格の大原 行政書士講座
<< 問題51 | 2級学科の出題傾向(201705) | 問題53 >>


関連問題:
民法における親族の規定


« 2級学科201705問題51 | トップページ | 2級学科201705問題53 »

経済・政治・国際」カテゴリの記事

コメント

コメントを書く

(ウェブ上には掲載しません)

トラックバック


この記事へのトラックバック一覧です: 2級学科201705問題52:

« 2級学科201705問題51 | トップページ | 2級学科201705問題53 »

FP関連書籍の検索


  • マクロミルへ登録


    マカフィー・ストア
    富士通パソコンFMVの直販サイト富士通 WEB MART
    FUJIFILMプリント&ギフト/フジフイルムモール
    プレミアム バンダイ
    アンダーアーマー公式通販
    MoMA STORE
    Sony Music Shop
    HP Directplus オンラインストア
    ビックカメラ.com

    デル株式会社
    ノートンストア

  • HonyaClub.com

無料ブログはココログ