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2級学科201705問題48

問題48: 不動産の取得に係る税金


正解: 4


1. 適切。不動産取得税は、相続により不動産を取得した場合には課されない(地方税法第73条の7第1項第1号)。

2. 適切。一定の要件に該当する戸建て住宅(認定長期優良住宅を除く)を新築した場合、不動産取得税の課税標準の算定に当たっては、一戸につき 1,200万円を価格から控除することができる(地方税法第73条の14第1項)。

3. 適切。贈与により取得した不動産の所有権移転登記に係る登録免許税の税率は、課税標準に対して 1,000分の20である(登録免許税法別表第一)。

4. 不適切。印紙税の課税文書に貼付されている印紙が消印されていない場合は、原則として、その印紙の額面金額に相当する過怠税が課税される(印紙税法第20条第3項)。


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関連問題:
不動産の取得等に係る税金


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