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2級学科201705問題47

問題47: 建物の区分所有等に関する法律


正解: 1


1. 不適切。区分所有建物の建替えについては、集会において、区分所有者および議決権の各5分の4以上の多数により、その旨の決議をすることができる(建物の区分所有等に関する法律第62条)。

2. 適切。区分所有建物のうち、構造上の独立性と利用上の独立性を備えた住居として利用することができる部分であっても、規約によって共用部分とすることができる(建物の区分所有等に関する法律第4条第2項)。

3. 適切。区分所有者以外の専有部分の占有者は、建物またはその敷地もしくは附属施設の使用方法について、区分所有者が規約または集会の決議に基づいて負う義務と同一の義務を負う(建物の区分所有等に関する法律第46条)。

4. 適切。共用部分の持分は、規約で別段の定めをしない限り、各共有者が有する専有部分の床面積の割合による(建物の区分所有等に関する法律第14条)。


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関連問題:
建物の区分所有等に関する法律


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