2級学科201705問題46
問題46: 都市計画区域および準都市計画区域内における建築基準法の規定
正解: 2
1. 不適切。建築基準法第42条第2項により道路境界線とみなされる線と道路との間の敷地部分(セットバック部分)は、建ぺい率、容積率を算定する際の敷地面積に算入することができない(建築基準法第42条第2項)。
2. 適切。建築物の高さに係る隣地斜線制限は、第一種低層住居専用地域および第二種低層住居専用地域には適用されない(建築基準法第56条第1項第2号)。
3. 不適切。日影規制(日影による中高層の建築物の高さの制限)は、原則として、商業地域、工業地域および工業専用地域内の建築物については適用されない(建築基準法第56条の2第1項)。
4. 不適切。防火地域内に耐火建築物を建築する場合、建ぺい率の制限について緩和措置を受けることができる(建築基準法第53条)。
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