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2級学科201705問題45

問題45: 建物の賃貸借
 
正解: 1
 
1. 不適切。普通借家契約では、賃貸借期間を 1年未満とした場合、期間の定めのないものとみなされる(借地借家法第29条第1項)。したがって、普通借家契約において、賃貸人および賃借人の合意により存続期間を 6ヵ月と定めた場合であっても、その存続期間は期間の定めのないものとみなされる。
 
2. 適切。賃貸借期間が 1年以上の定期借家契約の場合、賃貸人は、原則として、期間満了の 1年前から6ヵ月前までの間に賃借人に対して契約が終了する旨の通知をしなければ、その終了を賃借人に対抗することができない(借地借家法第38条第4項)。
 
3. 適切。定期借家契約において、賃借人が賃貸人の同意を得て設置した造作について、「期間満了時、賃借人は賃貸人に対し、造作を時価で買い取るよう請求することができない」という特約は有効である(借地借家法第37条)。
 
4. 適切。国土交通省「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」によれば、賃借人の通常の使用により生じた自然的損耗については、それにより建物価値の減価が生じていても、賃借人の原状回復義務の対象にはならないとされている。
 
 
資格の大原 資格の大原 宅建主任者講座
 
 

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