2級学科201705問題43
問題43: 民法における不動産の売買契約
正解: 3
1. 不適切。買主が売主に解約手付を交付した場合、買主が売買代金の一部を支払った後は、売主は、受領した代金を返還し、かつ、手付金の倍額を償還することによる契約解除をすることができない(民法第557条第1項)。
2. 不適切。売主に債務の履行遅滞が生じた場合、買主は、相当の期間を定めて履行を催告し、その期間内に履行がなされない場合に契約を解除できる(民法第541条)。
3. 適切。売買の目的物に隠れた瑕疵があり、買主が売主の瑕疵担保責任に基づく損害賠償の請求をする場合、買主は、その瑕疵がある事実を知った時から 1年以内にしなければならない。(民法第570条)
4. 不適切。売主は、売買の目的物に隠れた瑕疵があることを知らなかった場合でも、その瑕疵について瑕疵担保責任を負う必要がある(民法第570条)。
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