2級学科201705問題42
問題42: 宅地建物取引業法
正解: 4
1. 適切。宅地建物取引業者は、宅地・建物の売買の媒介に際して、当該宅地・建物の買主に対して、売買契約が成立するまでの間に、宅地建物取引士をして、宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項について、これらの事項を記載した書面を交付して説明をさせなければならない(宅地建物取引業法第35条)。
2. 適切。専任媒介契約を締結した宅地建物取引業者は、契約の相手方を探索するため、当該契約の目的物である宅地・建物の情報を指定流通機構に登録しなければならない(宅地建物取引業法第34条の2第5項)。
3. 適切。宅地建物取引業者は、自ら売主となる宅地・建物の売買契約の締結に際して、代金の額の 10分の2を超える額の手付を受領することができない(宅地建物取引業法第39条第1項)。
4. 不適切。宅地建物取引業者が、宅地・建物の貸借の媒介を行う場合、貸主・借主双方から受け取ることのできる報酬の合計額は、借賃の 1ヵ月分が限度とされる(宅地建物取引業法第46条第1項)。
<< 問題41 | 2級学科の出題傾向(201705) | 問題43 >>
« 2級学科201705問題41 | トップページ | 2級学科201705問題43 »
「経済・政治・国際」カテゴリの記事
- 3級学科202401問46(2025.01.24)
- 3級学科202401問45(2025.01.19)
- 3級学科202401問44(2025.01.17)
コメント