2級学科201705問題36
問題36: 所得税の申告と納付
正解: 2
1. 適切。確定申告を要する者は、原則として、所得が生じた年の翌年の 2月16日から3月15日までの間に、納税地の所轄税務署長に対して確定申告書を提出しなければならない(所得税法第120条)。
2. 不適切。年間の給与収入の金額が 2,000万円を超える給与所得者は、年末調整の対象とならないため、確定申告を行わなければならない(所得税法第121条第1項)。
3. 適切。不動産所得、事業所得または山林所得を生ずべき業務を行う者は、納税地の所轄税務署長の承認を受けた場合に青色申告書を提出することができる(所得税法第143条)。
4. 適切。1月16日以後新たに業務を開始した者が、その年分から青色申告を行う場合は、その業務を開始した日から 2ヵ月以内に、「青色申告承認申請書」を納税地の所轄税務署長に提出し、その承認を受けなければならない(所得税法第144条)。
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