2級学科201705問題35
問題35: 所得控除に該当するもの
正解: 2
1. 該当しない。配当控除は、税額控除である(所得税法第92条第1項)。
2. 該当する。雑損控除は、所得控除である(所得税法第72条第1項)。
3. 該当しない。外国税額控除は、税額控除である(所得税法第95条第1項)。
4. 該当しない。住宅借入金等特別控除は、税額控除である(租税特別措置法第41条第1項)。
よって、正解は 2 となる。
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