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2級学科201705問題35

問題35: 所得控除に該当するもの


正解: 2


1. 該当しない。配当控除は、税額控除である(所得税法第92条第1項)。

2. 該当する。雑損控除は、所得控除である(所得税法第72条第1項)。

3. 該当しない。外国税額控除は、税額控除である(所得税法第95条第1項)。

4. 該当しない。住宅借入金等特別控除は、税額控除である(租税特別措置法第41条第1項)。


よって、正解は 2 となる。


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関連問題:
所得控除


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