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2級学科201705問題33

問題33: 損益通算
 
正解: 1
 
1. 不適切。事業所得の金額(総合課税に係るもの) の計算上生じた損失の金額は、他の各種所得の金額と損益通算することができる(所得税法第69条第1項)。
 
2. 適切。一時所得の金額の計算上生じた損失の金額は、他の各種所得の金額と損益通算することができない(所得税法第69条第1項)。
 
3. 適切。ゴルフ会員権を譲渡したことによる譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額は、他の各種所得の金額と損益通算することができない(所得税法第69条第2項)。
 
4. 適切。譲渡所得について非課税とされる生活用動産を譲渡したことにより生じた損失の金額は、他の各種所得の金額と損益通算することができない(所得税法第69条第2項)。
 
 
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