2級学科201705問題29
問題29: 金融商品の販売等に関する法律
正解: 4
1. 適切。金融商品販売業者等による顧客への重要事項の説明は、原則として、当該顧客の知識、経験、財産の状況および当該金融商品の販売に係る契約を締結する目的に照らして、当該顧客に理解されるために必要な方法および程度によるものでなければならない(金融商品の販売等に関する法律第3条)。
2. 適切。金融商品販売業者等が顧客への重要事項の説明義務に違反した場合の損害賠償責任においては、原則として、当該顧客に対して無過失責任を負うこととされている(金融商品の販売等に関する法律第5条)。
3. 適切。金融商品販売業者等が顧客への重要事項の説明義務に違反した場合に、原則として、当該顧客がその違反に基づく損害の賠償を請求するときには、元本欠損額が損害額と推定される(金融商品の販売等に関する法律第6条第1項)。
4. 不適切。金融商品販売法における断定的判断の提供等の禁止に関する規定は、金融商品販売業者等がすべての顧客に対して行う金融商品の販売等に適用される(金融商品の販売等に関する法律第4条)。
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