2級学科201705問題15
問題15: 生命保険の税金
正解: 2
1. 適切。身体の傷害または疾病を原因とする入院により、医療保険の被保険者が受け取った入院給付金は、非課税である(所得税法第9条)。
2. 不適切。契約者と被保険者が同一人である終身保険契約で、相続人以外の者が受け取った死亡保険金は相続税の課税対象となるが、相続税における生命保険金等の非課税規定(相続税法第12条の「相続税の非課税財産」の規定)は適用されない。
3. 適切。一時払い終身保険を契約から 5年以内に解約した場合に受け取る解約返戻金は、一時所得として所得税・住民税の課税対象となる(所得税法第34条)。
4. 適切。個人年金保険において契約者と年金受取人が異なる場合、年金受取人は年金支払開始時に年金受給権を取得したものとみなされ、当該受給権については贈与税の課税対象となる(相続税法第6条第1項)。
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