3級(協会)実技201705問14
問14: 相続時精算課税制度
正解: 1
[飯田さんの回答]
「相続時精算課税制度の適用を受けるためには、原則として、贈与をした年の 1月1日において、贈与者である親や祖父母が 60歳以上、受贈者である子や孫が 20歳以上であることが必要とされます(相続税法第21条の9第1項)。祐司さんと知宏さんはこれらの要件を満たしていますので、原則として、贈与を受けた年の翌年の 2月1日から 3月15日までの間に、知宏さんが所定の書類を添付した贈与税の申告書を税務署に提出することにより、相続時精算課税制度の適用を受けることができます。なお、相続時精算課税制度の適用を受けた場合、受贈者単位で贈与者ごとに 2,500万円までの特別控除額の適用を受けることができます(相続税法第21条の12第1項)ので、ご相談の事業用資金の贈与につきましては、贈与税は発生しないこととなります。」
よって、(ア) は 60、(イ) は 20、(ウ) は 2,500。
以上、空欄(ア) ~ (ウ) にあてはまる数値の組み合わせとして、正しいものは 1 となる。
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