3級(協会)実技201705問13
問13: 自筆証書遺言
正解: 3
1. 不適切。「遺言者は、いつでも、遺言の方式に従って、その遺言の全部または一部を撤回することができるとされています。」(民法第1022条)
2. 不適切。「自筆証書遺言を作成する場合、証人は不要です※。」
3. 適切。「自筆証書遺言の場合、相続発生後、遺言書の保管者または発見した相続人は、遅滞なく遺言書を家庭裁判所に提出して、その検認を請求しなければなりません。」(民法第1004条第1項)
※作成にあたって、2人以上の証人が必要なのは、公正証書遺言である(民法第969条第1項第1号)。
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