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3級(協会)実技201705問10

問10: 住宅借入金等特別控除


正解: 2


(ア) 誤り。(給与所得者である)室井さんは、所得税の住宅ローン控除について、平成28年分(住宅ローン控除の適用を受ける最初の年)は確定申告をしなければならないが、翌年から勤務先における年末調整により適用を受けることができる(租税特別措置法第41条の2の2第1項)。

(イ) 正しい。住宅ローン控除の適用対象となる住宅の床面積は 50平米以上であり、床面積の 2分の1以上を自己の居住の用に供していなければならない(租税特別措置法施行令第26条第1項)。


よって、(ア)、(イ) の記述について、正しいものを○、誤っているものを×とした組み合わせとして、正しいものは 2 となる。


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関連問題:
住宅借入金等特別控除


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