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2級学科201705問題1

問題1: ファイナンシャル・プランナーの顧客に対する行為
 
正解: 4
 
1. 適切。税理士資格を有しない者でも、顧客に対し、税制に関する資料の提供やそれに基づく税制の一般的な説明をすることは、税理士法に抵触しないとされる。したがって、税理士資格を有しないファイナンシャル・プランナーのAさんが、顧客から配偶者控除と配偶者特別控除の適用要件を聞かれ、無償で所得税法の条文等を示しながら一般的な解説をしたことは、税理士法に抵触しない。
 
2. 適切。任意後見人には法律上の資格制限はない。したがって、弁護士資格を有しないファイナンシャル・プランナーのBさんが、一人住まいである顧客の要請に応え、委任者を当該顧客、受任者をBさんとする任意後見契約を公正証書で行ったことは、弁護士法に抵触しない。
 
3. 適切。社会保険労務士の業務には、1号業務(書類作成・提出・代理等)、2号業務(帳簿書類の作成)、3号業務(相談・指導)がある。このうち、1号業務および2号業務については、社会保険労務士の独占業務となっているが、3号業務については、社会保険労務士でないものも業とすることができる。したがって、社会保険労務士資格を有しないファイナンシャル・プランナーのCさんが、顧客から老齢基礎年金の繰下げ支給をした場合の年金額を聞かれ、66歳から 70歳までの間に繰下げを行った場合の年金額を試算し、説明したことは、社会保険労務士法に抵触しない。
 
4. 不適切。司法書士資格を有しない者は、登記に関する手続について代理することができない。したがって、司法書士資格を有しないファイナンシャル・プランナーのDさんが、住宅ローンを完済した顧客の抵当権の抹消登記に関し、申請書類を作成して登記申請を代行したことは、司法書士法に抵触する。
 
 
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