3級学科201701問27
問27: 相続開始の年において被相続人から贈与によって取得した財産
正解: 1
適切。相続または遺贈により財産を取得した者が、相続開始前 3年以内に被相続人から贈与によって取得した財産については、原則として、相続税の課税価格に算入されるので、贈与税の課税価格には算入されない(相続税法第19条)。
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