3級学科201701問24
問24: 建替え決議
正解: 1
適切。建物の区分所有等に関する法律(区分所有法)の規定によれば、集会において、区分所有者および議決権の各5分の4以上の多数により、建替え決議をすることができる(建物の区分所有等に関する法律第62条)。
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